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更新日:令和4(2022)年10月26日
ページ番号:5091
食品の製造、加工、調理、販売等の営業行為を行うには、食品衛生法に基づく許可が必要となります。
新規申請は営業所所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)で行い、申請内容の審査及び現地検査で施設等が基準に合致していることが確認された後、営業が許可されます。
許可の有効期間後も営業を継続する場合は更新の手続が必要です。
食品衛生法で定められた営業許可が必要な32業種は下表のとおりです。
調理業 |
飲食店営業、調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
---|---|
販売業 | 食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り営業 |
処理業 | 集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業 |
製造 ・加工業 |
菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業(そうざい半製品を含む)、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業 |
「公衆衛生上必要な営業施設の基準」は、食品衛生法施行条例第2条で規定されています。
また、営業施設の公衆衛生上必要な措置の基準について、都道府県等が地域の状況を踏まえて規定する内容を、要綱で規定しました。
食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な措置の基準に関する取扱要綱(PDF:115.3KB)
対象:全ての営業者
内容:食品衛生責任者の資格要件、養成講習会のプログラム、ふぐの処理を行う者の規定、井戸水等に係る検査項目及び検査頻度、検便の取扱い等
申請方法及び必要書類は営業の種類(施設の形態等)により異なります。
施設の構造及び設備を示す図面
営業許可の継続申請の受付は、期限満了日の1か月前から開始します。原則として申請受理後に日程調整の上、施設検査を実施します。
営業許可申請書・営業届(新規、継続)
現に受けている営業許可証
施設の構造及び設備を示す図面
(水道水以外の水を使用する場合)水質検査の成績書
申請事項に変更が生じた場合、変更後に下記の届出が必要となります。変更の内容や程度により、新たな営業許可が必要となる場合(廃業新規)や、届出が不要な場合もありますので、必ず事前に生活衛生課(電話:047-377-1103)まで御相談ください。
必要な届 | 変更内容 | 必要書類等 |
---|---|---|
変更届 | 申請者(個人)の住所変更・改姓、申請者(法人)の住所・名称・代表者の変更、屋号(店名)の変更、食品衛生責任者の変更、営業施設の一部変更 等 |
営業許可申請書・営業届(変更) |
承継届(相続・合併・分割) |
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地位承継届
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新規許可が必要となる場合 |
|
新規営業許可の手続 |
食品の営業を廃止する場合、事後に廃業届が必要です。(届出後は営業ができなくなりますので御注意ください)
食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から、原則として許可や届出の対象となる全ての施設では、HACCPに沿った衛生管理に加えて、食品衛生責任者を設置する必要があります。
なお、合成樹脂製の器具・容器包装の製造業者は、別途、製造管理規範(GMP) による製造管理が制度化されたため、HACCPに沿った衛生管理及び食品衛生責任者の設置の対象外です。
下記の書類については電子メール又はファクシミリで受け付けることが可能です。
電子メールにてご提出を希望される方はメールアドレスをお伝えしますので、下記お問い合わせ(生活衛生課 食品担当)までご連絡ください。
ファクシミリでご提出される場合は、下記お問合せ先のファックス番号へ送付いただき、送付後お電話にてご連絡をお願いいたします。
交付にあたり、立入検査を実施する場合があります。なお受け取りは保健所へご来所いただく必要があります。
受け取りは保健所へご来所いただく必要があります。
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