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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健所(健康福祉センター) > 市川保健所(市川健康福祉センター) > 食品等事業者にHACCP(ハサップ)が制度化されます|市川保健所(市川健康福祉センター)
更新日:令和6(2024)年5月21日
ページ番号:432519
平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、原則として全ての食品等事業者を対象に、これまで行ってきた一般衛生管理に加え、「HACCPに沿った衛生管理」が制度化されることになりました。(施行期日:令和2年6月1日)
HACCPに沿った衛生管理の制度化に係る普及資料(千葉県健康福祉部衛生指導課)
HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A(厚生労働省)
食品の製造・調理の各工程(原材料の受入から最終製品の出荷〔提供〕)に、どんな危害(微生物による汚染や異物の混入等)が潜んでいるかを分析し、その発生を防ぐための重要な工程を重点的に監視し、記録することにより、安全な食品をつくるための衛生管理の方法です。
これまでの最終製品の抜取検査に比べて、安全性に問題のある製品の出荷(提供)をより効果的に防止できるとされています。
食の安全・安心レポートVol.24(特集:HACCPとは?)(千葉県健康福祉部衛生指導課)(PDF:2,989KB)
これまで求められてきた衛生管理を、個々の事業者が使用する原材料、製造・調理の工程等に応じた衛生管理となるよう計画策定、記録保存を行い、「最適化」、「見える化」するものです。
事業者が自ら衛生管理の計画と記録を策定することで、衛生管理の重要なポイントが明確化され、効率的な衛生管理が可能となります。
HACCPは工程管理の基準であり、必ずしも施設設備等の整備を求めるものではありません。
HACCPに沿った衛生管理 | 概要 | 対象事業者 |
---|---|---|
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 | 各業界団体が作成する手引書に基づき簡略化されたアプローチによる衛生管理 | 小規模事業者など |
HACCPに基づく衛生管理 | コーデックスのHACCP7原則に基づく衛生管理 | 大規模事業者など |
衛生管理を「見える化」するために、主に4つの事項に取り組んでください。また、各業界団体が作成した手引書を参考にしましょう。
施行期日は令和2年6月1日です。
小規模な一般飲食店事業者におけるHACCP導入を支援するため、県では「食品衛生管理ファイル」を作成しています。
以下のリンク先からPDF形式でダウンロードできますので、印刷の上、御活用ください。
HACCPに沿った衛生管理の制度化に係る普及資料(千葉県健康福祉部衛生指導課)
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