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更新日:令和8(2026)年8月12日

ページ番号:4966

障害のある方への差別に関する相談|長生保健所(長生健康福祉センター)

1. 障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例の概要

千葉県では、平成19年7月に「障害のある人も無い人も共に暮らしやすい千葉県条例」が施行され、障害を理由とした差別をなくすための取り組みを進めています。

障害のある方に対する差別の多くは、障害に関する誤解や偏見など、障害のある方に対する理解が不十分であることによるもので、差別とは気づかずに行われることが多くあります。このため、様々な立場の人がお互いに理解を深め、協力して差別をなくすための取り組みが重要です。

障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例(障害者福祉推進課のページ)

2. 相談窓口

ご相談は、専門相談員(広域専門指導員)が専用電話等により対応し、中立的立場により問題解決に努めます。
相談は無料で、相談の内容については秘密を厳守します。
電話での相談が困難な方には、ファックスでの相談も受け付けています。

相談対応日時:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(祝日・年末年始除く)

  • 相談専用電話番号:0475-26-1510
  • ファックス番号:0475-24-3419

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部長生保健所地域保健福祉課

電話番号:0475-22-5167

ファックス番号:0475-24-3419

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