ここから本文です。

更新日:令和4(2022)年3月15日

ページ番号:2196

社会的養護関係施設の第三者評価について

従来の福祉サービス第三者評価と異なり、県独自の基準作成等は行わず、全国共通の認証を受けた社会的養護関係施設の第三者評価機関が、全国共通の評価基準に基づき評価を行います。

社会的養護関係施設のうち、児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設については、毎年の自己評価の実施、3年に1回の第三者評価の受審が、平成24年度から義務付けられています。

全国制度の運用は社会福祉法人「全国社会福祉協議会」が行っています。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課法人指導班

電話番号:043-223-2351

ファックス番号:043-222-6294

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?