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更新日:平成24(2012)年4月23日
ご注意
平成24年度から、介護サービス情報公表制度が変わりました。今後、このページのリニューアルを行い、変更後の制度についてご案内する予定です。
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区分 |
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目的 |
サービスの改善項目を明らかにして、サービスの質を高める |
利用者のニーズに応じた選択に資する情報の提供 |
サービスの質の評価を行うことで、良質のサービスを追及 |
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根拠法令 |
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実施主体 |
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対象 |
福祉サービス 保育所・児童養護施設・乳児院・障害福祉サービス・介護サービス・児童館が対象 |
対象に定められている35サービス |
市町村が事業者指定・指導を行う地域密着型サービスの「小規模多機能型居宅介護」「認知症対応型共同生活介護(高齢者グループホーム)」 |
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実施 |
任意 |
義務(年1回) |
義務(年1回) |
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情報開示 |
任意 |
義務 |
義務 |
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年間スケジュール |
通年 |
4月~6月 事前準備 |
通年 |
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特徴 |
事業所が評価機関を選択
様々な評価基準による評価の実施
評価機関からのアドバイスを受けることが可能 |
調査員が事実確認のための訪問調査を実施
確認すべき調査情報の「ある」「なし」を確認する
内容の良し悪しの判断や評価、改善指導は行わず、評価は情報閲覧者である利用者に委ねられている
客観性の高い情報をもとに利用者自身による比較検討が可能 |
事業所が評価機関を選択
「取組みを期待したい」評価項目に○をつける
事業所は自己評価と外部評価の結果を比較することで、提供しているサービスの課題を把握
客観性の高い情報をもとに利用者自身による比較検討が可能 |
よくある質問