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ホーム > 生活・福祉・医療 > 福祉・子育て > 地域福祉政策 > 地域福祉支援 > 福祉サービス第三者評価・介護サービス情報公表・地域密着型サービス外部評価 > 各制度の違い(福祉サービス第三者評価・介護サービス情報公表・地域密着型サービス外部評価)

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更新日:平成24(2012)年4月23日

各制度の違い(福祉サービス第三者評価・介護サービス情報公表・地域密着型サービス外部評価)

ご注意

平成24年度から、介護サービス情報公表制度が変わりました。今後、このページのリニューアルを行い、変更後の制度についてご案内する予定です。

 区分

福祉サービス第三者評価

介護サービス情報公表外部サイトへのリンク

地域密着型サービス外部評価

目的

サービスの改善項目を明らかにして、サービスの質を高める

利用者のニーズに応じた選択に資する情報の提供

サービスの質の評価を行うことで、良質のサービスを追及

根拠法令

社会福祉法第78条 外部サイトへのリンク

介護保険法第115条の35~43 外部サイトへのリンク

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第72条第2項・第97条7項 外部サイトへのリンク

実施主体

民間の評価機関(22法人)

民間の指定調査機関(民間21法人) 外部サイトへのリンク

民間の評価機関(第三者評価機関の中から選ばれた13法人)

対象

福祉サービス

保育所・児童養護施設・乳児院・障害福祉サービス・介護サービス・児童館が対象

対象に定められている35サービス

市町村が事業者指定・指導を行う地域密着型サービスの「小規模多機能型居宅介護」「認知症対応型共同生活介護(高齢者グループホーム)」

実施

任意

義務(年1回)

義務(年1回)

情報開示

任意

義務

義務

年間スケジュール

通年
(契約→自己評価・利用者調査・訪問調査→評価結果作成→結果公表→業務改善)

4月~6月  事前準備
7月~2月  調査票の配布、訪問調査
9月~3月  調査結果の公表

通年
(契約→自己評価・訪問調査→評価結果作成→結果公表→業務改善)

特徴

事業所が評価機関を選択

 

様々な評価基準による評価の実施

 

評価機関からのアドバイスを受けることが可能

調査員が事実確認のための訪問調査を実施

 

確認すべき調査情報の「ある」「なし」を確認する

 

内容の良し悪しの判断や評価、改善指導は行わず、評価は情報閲覧者である利用者に委ねられている

 

客観性の高い情報をもとに利用者自身による比較検討が可能

事業所が評価機関を選択

 

「取組みを期待したい」評価項目に○をつける

 

事業所は自己評価と外部評価の結果を比較することで、提供しているサービスの課題を把握

 

客観性の高い情報をもとに利用者自身による比較検討が可能

 

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課調整指導室法人指導班

電話:043-223-2351

ファクス:043-222-6294

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