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更新日:令和4(2022)年3月15日

ページ番号:2179

各制度の違い(第三者評価、情報公表、外部評価)

区分

福祉サービス第三者評価

介護サービス情報の公表

地域密着型サービス外部評価

目的

  • サービスの質の向上
  • 利用者による適切なサービス選択
  • 利用者による事業所の適切な選択
  • サービスの質の向上
  • 利用者による事業所の適切な選択

根拠

社会福祉法

  • 第78条第1項

介護保険法

  • 第115条の35~44

各市町村条例

※以下の厚生労働省令に基づいています。

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

  • 第97条第8項(認知症対応型共同生活介護)

主体

県の認証をうけた民間の評価機関

報告:介護サービス事業所

公表:指定情報公表センター

調査:県

県の選定をうけた民間の評価機関

対象

福祉サービス

  • 児童(保育、児童館など)
  • 障害(入所、通所サービスなど)
  • 高齢(特養、老健、介護サービスなど)
  • その他の福祉サービス

介護サービス

地域密着型サービス(介護予防を含む)

  • 「認知症対応型共同生活介護」

実施

任意

義務(調査は必要に応じて随時)

義務(原則は年1回)

開示

任意

義務

義務

流れ

  1. 契約(事業所が評価機関を選択)
  2. 自己評価・利用者調査・訪問調査
  3. 評価結果の作成
  4. 結果の公表
  5. 業務の改善
  1. 事業所への通知(情報公表センター)
  2. 情報公表センターへ報告(事業所)
  3. 介護サービス情報の公表
  4. 公表情報の随時更新
  5. 公表情報の定期更新
  1. 契約(事業所が評価機関を選択)
  2. 自己評価・訪問調査
  3. 評価結果の作成
  4. 結果の公表
  5. 業務の改善

効果

事業所

  • 課題を把握できる。
  • 評価機関から客観的な助言を受けられる。
  • サービスの質を向上することができる。

利用者

  • 事業所のサービスの質を知ることができる。
  • 質の高いサービスをうけられる。

事業所

  • 客観的な情報を提供できる。
  • 他の事業所の取組みを参考にできる。

利用者

  • 事業所の介護サービス情報を知ることができる。
  • 事業所の比較検討ができる。

事業所

  • 課題を把握できる。
  • 評価機関から客観的な助言を受けられる。
  • サービスの質を向上することができる。

利用者

  • 事業所のサービスの質を知ることができる。
  • 質の高いサービスをうけられる。
  • 事業所の比較検討ができる。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課法人指導班

電話番号:043-223-2351

ファックス番号:043-222-6294

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