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ホーム > 生活・福祉・医療 > 福祉・子育て > 地域福祉政策 > 地域福祉支援 > ちば健康福祉ブック > 各種減免制度等

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更新日:平成23(2011)年11月10日

各種減免制度等

 税の軽減措置

【国税について】

 所得控除

 心身に障害のある方や寡婦(寡夫)の方は、所得税の所得控除を受けることができます。この所得控除を受けるためには、その控除に該当することを申告しなければなりません。申告先は、給与所得のある方は給与の支払者へ、所得税の確定申告が必要な方は税務署へ申告してください。

(障害者控除)
 納税者本人又はその控除対象配偶者、扶養親族が障害者であるときには、障害者1人につき障害者控除27万円が所得金額から差し引かれます。なお、特別障害者のときの控除額は40万円になります。

  • 障害のある人
     1 知的障害(うち常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人、又は児童相談所、精神保健福祉センター等の判定により重度の知的障害者とされた人は特別障害者となります。)
     2 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(うち1級の人は特別障害者)
     3 身体障害者手帳の交付を受けている人(うち1級、2級の人は特別障害者)
     4 戦傷病者手帳の交付を受けている人(うち特別項症~第3項症の人は特別障害者)
     5 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人(すべて特別障害者)
     6 常に床につき、複雑な介護を要する人(すべて特別障害者)
     7 精神又は身体に障害のある年齢が65歳以上の人でその障害の程度が1又は3に準ずるとして市(区)町村長等の認定を受けている人(うち1又は3の特別障害者に準ずるものとして認定を受けている人は特別障害者)
  • 同居特別障害者の人
      控除対象配偶者又は扶養親族が、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと常に同居している特別障害者である場合は、控除額は75まんえん

(寡婦(寡夫)控除)
 納税者本人が寡婦又は寡夫である場合には、寡婦(寡夫)控除が所得金額から差し引かれます。

  • 寡婦控除
     納税者本人が次のいずれかに該当する人は、寡婦控除27万円が所得金額から差し引かれます。
     1 夫と死別し又は離婚をした後、再婚していない人又は夫の生死が不明な人で、扶養親族やその年分の所得金額38万円以下の生計を同じくしている子(他の人の控除対象配偶者、又は扶養親族とされている子を除きます。)を有する人
     2 夫と死別した後、再婚をしていない人又は夫の生死が不明な人で所得金額が500万円以下である人
      なお、上記1に該当する人で、所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する人は、通常の控除額27万円に8万円を加算した35万円が寡婦控除として所得金額から差し引かれます。
  • 寡夫控除
     納税者本人が次のすべてに該当する人は、寡夫控除27万円が所得金額から差し引かれます。
     1 妻と死別し又は離婚をした後、再婚をしていない人又は妻の生死が不明な人で、その年分の所得金額38万円以下の生計を同じくしている子(他の人の控除対象配偶者、又は扶養親族とされている子を除きます。)を有する人
     2 所得金額が500万円以下である人

 詳しくは、税務署にご相談ください。(※)

 利子等の非課税

 寡婦年金を受けている人、遺族基礎年金を受けている妻、身体障害者手帳の交付を受けている人などの預貯金、公社債等の各元本350万円までの利子等が非課税になります。

 相続税の障害者控除

 心身障害者が相続した場合、障害の程度及び年齢に応じ相続税が減額されます。

 詳しくは、税務署にご相談ください。(※)

 贈与税の非課税

 特別障害者を受益者とする「特別障害者扶養信託契約」に基づき、金銭、有価証券などの財産を信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託したときは、一定の手続きを行うことにより、特別障害者1人につき、6,000万円まで贈与税が非課税となります。

 詳しくは、税務署にご相談ください。(※)

 関税の免除

 身体障害者用に製作された特定の物品、慈善又は救じゅつ用として寄贈された給与品及び救護施設等の社会福祉事業施設に寄贈された物品の輸入については、関税が免除されます。

 詳しくは、税関にお問い合わせください。(※)

 (※)税務署からのお知らせ

 一般的な税金に関するご相談を希望される方は、管轄する税務署の代表電話におかけいただき、自動音声案内に従い「1」番を選択してください。電話相談センターにて相談をお受けいたします。
 また、関係書類を確認する必要があるなど、電話での回答が困難な場合には納税地を管轄する税務署へ事前に予約をしていただき、関係書類を持参の上、税務署にてご相談いただくことになりますのでご留意ください。
 なお、事前予約を申し込まれる方は、管轄する税務署の代表電話におかけいただき、自動音声案内に従い「2」番を選択してください。

 

【地方税について】

 住民税の非課税

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人。
  2. 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫の方で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人。

 詳しくは、お住まいの市町村にご相談ください。 

自動車税、自動車取得税の減免

(軽自動車税については各市町村へお問い合わせください。)

1 下の表《減免対象者の範囲》に定める条件に該当する心身障害者、又はその人と生計を同じくする人が所有し、もっぱら心身障害者の移動のために使用する自動車について減免されます。この制度は、心身障害者1人につき1台の自動車に限られています。

2 心身障害者が利用できる構造を持った自動車について減免されます。

 ア もっぱら心身障害者が利用するために構造上、車いすの昇降装置や固定装置などを取り付けた自動車について自動車税・自動車取得税を減免
 イ アと同じ装置を取り付けた自動車で、構造上心身障害者以外の人も利用できる自動車について、自動車取得税の一部を減免
 ウ もっぱら心身障害者が運転するための構造変更がされている自動車(営業用に限る)について、自動車取得税の一部を減免

《減免申請期限》
 1 自動車取得税
  ア 自動車の登録の日から1ヶ月以内  ※期限を過ぎると減免となりません。

 2 自動車税
  ア 納税通知書の納期限(5月末日)
    (4月1日午前0時現在に自動車を所有している方)
  イ 自動車の新規登録の日又は障害者手帳等の新規交付日(等級変更され新たに減免対象となった日を含む)から1ヶ月以内
  ※期限を過ぎて申請をされた場合は、翌年度からの減免となります。

《申請時に提出する書類》
  減免申請書、手帳、運転免許証、車検証、生計同一証明書など
 (※)詳しくは、自動車税事務所又は最寄りの県税事務所へご相談ください。

 また、千葉県ホームページ「千葉県くらしと県税」内の
「自動車税及び自動車取得税の減免について(http://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/aramashi/jidousha/index.html)」
でも御覧になれます。

《減免対象者の範囲》

障害の種類

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

視覚障害

1級~3級、4級の1

特別項症~第4項症

聴覚障害

2級、3級

特別項症~第4項症

平衡機能障害

3級

特別項症~第4項症

音声機能又は言語機能障害

3級(喉頭摘出に係るものに限る)

特別項症~第2項症
(喉頭摘出に係るものに限る)

※上肢不自由

1級、2級

特別項症~第3項症

※下肢不自由

1級~6級

特別項症~第6項症、第1款症~第3款症

※体幹不自由

1級~3級、5級

特別項症~第6項症、第1款症~第3款症

心臓機能障害

1級、3級、4級

特別項症~第5項症

じん臓機能障害

1級、3級、4級

特別項症~第5項症

呼吸器機能障害

1級、3級、4級

特別項症~第5項症

ぼうこう機能障害

1級、3級、4級

特別項症~第5項症

直腸機能障害

1級、3級、4級

特別項症~第5項症

小腸機能障害

1級、3級、4級

特別項症~第5項症

肝臓機能障害

1級~4級

特別項症~第5項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級~3級

 

知的障害者

療育手帳の交付を受けている方
(1)○A(○Aの1、○Aの2)又はAの1の方
(2)Aの2で音声若しくは言語又は上肢の機能障害があり身体障害者手帳に「3級」と記載されている方

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳 1級

(注) 「乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害」を有する方は、表中の※に該当

 


各種料金の減免

 NHK放送受信料の減免

全額免除

  1. 公的扶助受給者
  2. 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
  3. 知的障害者と判定された方がいる世帯で市町村民税非課税の場合
  4. 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で市町村民税非課税の場合
  5. 社会福祉法に規定する社会福祉事業を行う施設に入所されている場合

半額免除

  1. 視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が世帯主で受信契約者の場合
  2. 身体障害者手帳をお持ちで障害等級が重度(1級または2級)の方が世帯主で受信契約者の場合
  3. 重度の知的障害者と判定された方が世帯主で受信契約者の場合
  4. 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで障害等級が重度(1級または2級)の方が世帯主で受信契約者の場合
  5. 戦傷病者手帳をお持ちで障害程度が特別項症から第1款症の方が世帯主で受信契約者の場合
  • 減免手続
      放送受信免除申請書(各福祉事務所またはNHK千葉放送局にあります。)に必要事項を記入し、自治体に免除申請書を提出し証明を受けた後、証明を受けた申請書をNHKに提出(郵送)してください。
  • 郵送・問い合わせ先  〒260-8610 千葉市中央区中央4-14-14
                    NHK千葉放送局営業部
                    電話 043(227)7314

 郵便料金の減免

1 低料第三種郵便物

 心身障害者団体の発行する定期刊行物を内容とするもので発行人から差し出されるもの

 (1) 毎月3回以上発行する新聞紙を内容とするもの、重量50gまでのもの8円、重量50gを超えるものは、50g又はその端数ごとに3円の割合で算出した額を8円に加えた額。
 (2) 上記(1)以外のものは、重量50gまで15円、重量50gを超えるものは、50g又はその端数ごとに5円の割合で算出した額を15円に加えた額。

※ 料金割引
  次に掲げる条件を満たす第三種郵便物の料金については、その合計額から割り引きます。

  ア 同一差出人から料金が同一のものを同時に2,000通以上差し出されたものであること。
  イ 当社が別に定める形状、重量、区分、把束、差出方法、表示及び取扱いに関する条件を満たすものであること。

2 第四種郵便

 次の郵便物で開封とするものは無料。

 (1) 点字郵便物
   点字のみを掲げたものを内容とする郵便物。
 (2) 特定録音物等郵便物
  盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で、点字図書館、点字出版施設等盲人の福祉を増進することを目的とする施設(郵便事業会社が指定するものに限ります。)から差し出し、又はこれらの施設にあてて差し出されるもの。

3 点字ゆうパック

 点字のみを掲げたものを点字ゆうパックとして受託した荷物(郵便事業会社が定めて表示した条件を満たすものに限ります。)は、3kgまではゆうメール料金の半額、3kgを超えて30kgまでは、重量・地帯により料金が異なります。

4 聴覚障害者用ゆうパック

 聴覚障害者の福祉を増進することを目的とする施設(郵便事業会社が定めるところにより郵便事業会社の指定を受けたものに限ります。)と聴覚障害者との間におけるビデオテープその他の録画物の貸し出し又は返却のために発受する聴覚障害者用ゆうパックとして受託した荷物(郵便事業会社が定めて表示した条件を満たすものに限ります。)は3kgまでゆうメール料金の半額。

5 心身障害者用ゆうメール

 図書館(郵便事業会社が定めて表示した条件を満たすものに限ります。)と身体に重度の障害がある者又は知的障害の程度が重い者との間で図書の閲覧のために発受するゆうメールとして受託した荷物(郵便事業会社が定めて表示した条件を満たすものに限ります。)は、3kgまでゆうメール料金の半額。

 水道料金の一部免除

 千葉県水道局では、申し出により次のような免除を行っています。

免除対象者等

免除内容

生活保護世帯のうち生活扶助受給世帯

1か月につき10m3までの従量料金と料金の消費税及び地方消費税相当額
(10円未満の端数は切り捨てます。)

・生活保護世帯のうち教育扶助、住宅扶助、医療扶助受給世帯

・児童扶養手当受給世帯・特別児童扶養手当受給世帯

消費税及び地方消費税相当額(10円未満の端数は切り捨てます。)

身体障害者世帯(1級、2級)

知的障害者世帯(重度以上)

精神障害者世帯(1級)

寝たきり老人世帯

消費税及び地方消費税相当額(10円未満の端数は切り捨てます。)

(注) 当年において市町村民税(所得割)を賦課された方のいない世帯が対象となります(同居の世帯を含みます。)。ただし、市町村民税(所得割)を賦課された方が前年において所得税を賦課されていないことを証明すれば、当該免除の対象となります。

社会福祉法第2条第2項第1号から第5号に規定する社会福祉事業を行う施設(国又は地方公共団体の施設を除く。)

1か月につき従量料金の30%と消費税及び地方消費税相当額
(10円未満の端数はそれぞれ切り捨てます。)

  詳しくは、千葉県水道局県水お客様センター(電話0570-001245(ナビダイヤル)、IP電話等ナビダイヤルをご利用できない場合は043-310-0321、FAX043-272-3333)へお問い合わせください。

 千葉県水道局以外の免除については、各水道事業者へお問い合わせください。 

 

交通運賃の割引等

 JR運賃の割引

身体障害者・知的障害者

 身体障害者又は療育手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄」に第1種又は第2種の記載がある場合は、普通乗車券等が次のように割引されます。

  1. 第1種の方が介護者と一緒に乗車する場合
      普通乗車券が本人・介助者とも5割引
  2. 第2種及び1種の方が単独で乗車する場合
      片道100キロメートルを超える区間を利用する場合に普通乗車券が5割引

 ※ 割引の乗車券類を購入する場合は、身体障害者手帳又は療育手帳を発売窓口に提示してください。

戦傷病者

 戦傷病者手帳の所有者がJRを利用する場合、購入時に戦傷病者乗車券引換証及び戦傷病者急行券引換証を発売窓口に提出すること。普通乗車券及び特急券(自由席相当)と引き替えることができます。引換証は県庁健康福祉指導課援護恩給室又は所在地の県健康福祉センターに請求して交付を受けてください。(請求の方法については、戦傷病者手帳をお持ちの方に直接ご連絡いたします。) 

航空運賃の割引

 身体障害者、知的障害者又は戦傷病者が定期航空路線の国内線を利用するとき、運賃が割引されます。身体障害者、知的障害者本人は25%、重度障害者は介護者も25%、また戦傷病者は各航空運送事業者、路線により異なりますが、大手3社では普通片道運賃の約30~37%の割引です。
 航空券購入時に福祉事務所の証明を受けた身体障害者手帳又は療育手帳若しくは千葉県知事の割引対象である証明を受けた戦傷病者手帳を提示してください。
 なお、対象となる障害程度等については、福祉事務所にお問い合わせください。 

有料道路料金の割引

身体障害者・知的障害者

 身体障害者手帳又は療育手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄」に第1種又は第2種の記載がある場合は、通行料金が次のように割引されます。
 なお、事前に市町村福祉事務所等の窓口で登録手続を行う必要があります。(通行方法は、手帳提示による方法以外にETCによる方法が選べます。)

  1. 第1種の方 本人又は介護者が運転する場合、最大で5割引
  2. 第2種の方 本人が運転する場合、最大で5割引

※ 対象となる障害者1名につき1台のみ登録することができます。
※ 車種要件等により、登録できない自動車があります。(例:法人所有車両、レンタカー、タクシー、軽トラック及び代車等) 

千葉都市モノレール

身体障害者、知的障害者および精神障害者

  1. 身体障害者(身体障害者手帳所有者)、知的障害者(療育手帳所有者)および精神障害者(精神障害者福祉手帳所有者)が乗車される場合には、普通旅客運賃および定期旅客運賃の50%が割引されます。
  2. 乗車券の購入時、乗降の際および乗車中は身体障害者手帳または療育手帳あるいは精神障害者福祉手帳を携帯し、千葉都市モノレール(株)の係員から請求があったときは、いつでもこれを提示してください。
  3. 身体障害者、知的障害者および精神障害者(三者とも2種の場合は12歳未満に限る)1人に対して1人までの介護者をつけることができ、介護者の普通旅客運賃および定期旅客運賃の50%が割引されます。
  4. 身体障害者は盲導犬を従えて乗車することができます。
    この場合、盲導犬の運賃は無料です。

 

 

特別配慮

 売店設置の特別配慮

 国又は県、市町村等が設置した公共的施設の管理者は、母子家庭及び寡婦又は母子福祉団体及び身体障害者から、その施設内に新聞、雑誌、たばこ、食料品等の物品販売のため使用許可の申請があった場合は極力許可するよう配慮されることになっています。

  • 相談受付  各市の福祉事務所・町村役場、母子自立支援員にご相談ください。 

たばこ小売販売の特別配慮

 国は、母子及び寡婦福祉法の適用を受ける者及び身体障害者(身体障害者手帳の所持者)から、たばこ小売販売業許可申請があったときは、たばこ事業法に規定してある許可基準の制限に触れない限り、許可するよう努めなければならないことになっております。

  • 申請手続
     上記の法該当者が、たばこ小売販売の許可申請をしようとする場合、母子及び寡婦福祉法の適用を受ける旨の証明書は福祉事務所長、また身体障害者は都道府県知事から交付されている身体障害者手帳の写しを申請書に添えて日本たばこ産業(株)に提出すればよいことになっております。
     なお、詳しくは最寄りの営業部にお問い合わせください。

県内日本たばこ産業(株)営業部

名称

郵便番号

住所

電話

日本たばこ産業(株)千葉支店

260-0042

千葉市中央区椿森5-5-13

043(253)7311

日本たばこ産業(株)銚子営業部

288-0044

銚子市西芝町2-15

0479(22)0189

日本たばこ産業(株)船橋営業部

273-0031

船橋市西船6-7-10

047(335)5151

日本たばこ産業(株)木更津営業部

292-0833

木更津市貝渕3-13-24

0438(23)2236

日本たばこ産業(株)柏営業部

277-0005

柏市柏344-1

04(7133)1171

日本たばこ産業(株)茂原営業部

297-0022

茂原市町保11

0475(23)4511

日本たばこ産業(株)成田営業部

286-0041

成田市飯田町177

0476(26)0234

 

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課企画情報班

電話:043-223-2607

ファクス:043-222-6294

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