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更新日:令和7(2025)年12月26日
ページ番号:822804
お知らせ
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県では、矯正施設入所者で、帰住予定地が無く、福祉的な支援を必要とする高齢者や障害を有する人について、保護観察所と協働し、本人が矯正施設入所中から出所後直ちに福祉サービス等につなげるための準備を進める「地域生活定着支援センター」を設置しています。
保護観察所からの依頼に基づき、矯正施設の入所者等を対象として、福祉サービス等に係るニーズの内容の確認等を行い、受入れ先施設等のあっせん又は福祉サービス等に係る申請支援等を行います。
コーディネート業務におけるあっせんにより、矯正施設から退所した後、社会福祉施設等を利用している人に関して、本人を受け入れた施設等に対して必要な助言を行います。
拘禁刑の執行を受け、又は保護処分を受けた後、矯正施設から出所した人の福祉サービス等の利用に関して、本人又はその関係者から相談に応じて、助言その他必要な支援を行います。
矯正施設又は保護観察所の長等に対する、福祉的な視点からの助言や、個々の利用者の事例に対応した会議、研修、協議会の開催などにより、犯歴の有無を問わず、ニーズがあって真に支援を求める人について、地域において必要な福祉的支援が受けられるための環境づくりや支援のためのネットワーク構築を行います。
保護観察所等からの依頼に基づき、刑事収容施設に身体を拘束されている被疑者又は被告人を対象として、福祉サービス等に係るニーズの内容の確認等を行い、福祉サービス等の利用調整及び釈放後、必要な援助等を継続的に行います。
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