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ホーム > 生活・福祉・医療 > 福祉・子育て > 福祉のまちづくり > 千葉県福祉のまちづくり条例 > 「千葉県福祉のまちづくり条例」のあらまし

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更新日:平成24(2012)年5月22日

「千葉県福祉のまちづくり条例」のあらまし

だれもが住みよいやさしまちをつくるために

  • 高齢者や障害のある方々がまちへ出かけようとすると、不便なことや不安なことがたくさんあります。
  • 「福祉のまちづくり」は、高齢者や障害のある方々をはじめとして、すべての人が安心して生活し、自由に行動し 、平等に参加できる社会をつくりあげることを目指しています。
  • 千葉県福祉のまちづくり条例」では、その具体的な実現へ向けて、高齢者や障害のある方々などが安全かつ快適に利用しやすい施設を 整備することなどが決められています。
  • 福祉のまちづくりの実現のためには、行政と県民、事業者が手をとりあって取り組んでいく必要があります。
  • 一人ひとりが思いやりの心を持って、福祉のまちづくりを理解し、取り組むとともに、相互に協力して福祉のまちづくりを推進しましょう。

県民のみなさんへ

  • まちで困っている高齢者や障害のある人がいたら、助け合いの心をもってお手伝いをしましょう。
  • 高齢者や障害のある方々に配慮して整備された施設の利用の妨げになるようなことはしないようにしましょう。
  • ボランティア活動などに、積極的な参加をお願いします。

事業者のみなさんへ

  • 事業者は、自らが所有・管理する施設等について、高齢者や障害のある方々が安全かつ快適に利用できるよう配慮しましょう。
  • 整備された施設を適切な状態で維持・管理しましょう。

公益的施設等について

病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、共同住宅、事務所、学校などの建築物や駅、空港、道路、公園といった不特定多数の人が利用する施設を「公益的施設等」として、条例の整備対象としています。

整備基準

福祉のまちづくり条例適合証この条例では、高齢者や障害のある方々が安全かつ快適に利用できるようにするための基準(整備基準)を定めています。公益的施設等を所有し、又は管理するもの(施設所有者等)は、整備基準に適合するように努めてください。

施設の整備については、下の各ページにイメージを例示しています。詳しくは「千葉県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」を参照してください。

適合証の交付

整備基準に適合する施設は、適合証(施設に掲示するアクリルプレート)の交付が受けられます。適合証の交付を受けた施設については、誰もが利用できる施設として公表します。

特定施設

この条例では、公益的施設の中でも公共性の高いものを種別・規模により特定施設として定めています。特定施設を新設又は改修しようと する場合、施設所有者・管理者は、着工前に届出(又は通知)をする必要があります。

用途等

建物床面積の合計等

  • 病院、診療所(病室を有するもの)
  • 児童福祉施設、老人福祉施設等
  • 学校(専修学校、各種学校を含む)
  • 集会場、公会堂、公民館、図書館、博物館、美術館等
  • 銀行、信用金庫、信用組合、農協等の店舗
  • 官公庁舎等
  • 火葬場、公衆便所

すべての規模のもの

  • 百貨店、マーケット、物販店、飲食店、クリーニング所、理容所、美容所等のサービス業の店舗
  • 自動車車庫(機械式駐車は除く)
  • 公衆浴場

500平方メートル以上のもの

  • 劇場、観覧場、映画館、演芸場、遊技場
  • 展示場
  • ホテル、旅館等
  • 体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場

1,000平方メートル以上のもの

  • 事務所
  • 複合用途建築物(異なる用途に供する部分が明確に区分され、出入口等の主要な部分を共用しないものを除く)

2,000平方メートル以上のもの

  • 工場

3,000平方メートル以上のもの

  • 共同住宅

51戸以上のもの

  • 寄宿舎

51室以上のもの

  • 鉄道等の駅
  • 空港、港湾の旅客ターミナル、バスターミナル
  • 動物園、植物園、遊園地等

すべての規模のもの

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よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課調整指導室地域福祉推進班

電話:043-223-2615

ファクス:043-222-6294

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