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更新日:平成24(2012)年5月22日
病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、共同住宅、事務所、学校などの建築物や駅、空港、道路、公園といった不特定多数の人が利用する施設を「公益的施設等」として、条例の整備対象としています。
この条例では、高齢者や障害のある方々が安全かつ快適に利用できるようにするための基準(整備基準)を定めています。公益的施設等を所有し、又は管理するもの(施設所有者等)は、整備基準に適合するように努めてください。
施設の整備については、下の各ページにイメージを例示しています。詳しくは「千葉県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」を参照してください。
整備基準に適合する施設は、適合証(施設に掲示するアクリルプレート)の交付が受けられます。適合証の交付を受けた施設については、誰もが利用できる施設として公表します。
この条例では、公益的施設の中でも公共性の高いものを種別・規模により特定施設として定めています。特定施設を新設又は改修しようと する場合、施設所有者・管理者は、着工前に届出(又は通知)をする必要があります。
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用途等 |
建物床面積の合計等 |
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すべての規模のもの |
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500平方メートル以上のもの |
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1,000平方メートル以上のもの |
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2,000平方メートル以上のもの |
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3,000平方メートル以上のもの |
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51戸以上のもの |
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51室以上のもの |
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すべての規模のもの |
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