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更新日:令和6(2024)年2月15日
ページ番号:2366
「社会福祉士及び介護福祉士法」附則第13条の規定に基づく喀痰吸引等の登録研修機関として、新たに千葉県へ登録申請をしようとする者に対し、開設時に必要な「吸引装置」などの初度備品について、購入費用の助成を行います。
以下の要件を満たす者を対象者とします。
(1)「社会福祉士及び介護福祉士法」附則第13条の規定及び「千葉県喀痰吸引等研修登録要綱」に基づき、新たに登録研修機関として千葉県に登録の申請をしようとする者であること。
ただし、千葉県における初回の登録に限る。
(2)喀痰吸引等研修を毎年度1回以上実施する予定であること。
(3)喀痰吸引等研修の対象者として、登録研修機関の法人及びグループ企業等以外の介護職員を含めていること。
(4)登録研修機関の所在地が千葉県内であること。
4,000千円を上限とし、知事が必要と認めた額
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「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)」(平成23年11月11日社援発第1111号第1号)の「登録研修機関が備えておくべき備品等一覧」に規定する以下の備品の購入経費。
品名 |
数量 |
備考 |
---|---|---|
吸引装置一式 |
適当数 |
ー |
経管栄養用具一式 |
適当数 |
ー |
処置台又はワゴン |
適当数 |
代替機能を要する床頭台等でも可 |
吸引訓練モデル |
適当数 |
ー |
経管栄養訓練モデル |
適当数 |
ー |
心肺蘇生訓練用器材一式 |
適当数 |
ー |
人体解剖模型(※) |
1 |
全身模型とし、分解数は問わない。 (第3号研修のみを実施する登録研修機関を除く。) |
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