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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:336179

クリーニング師になるには、どうすればよいですか。

質問

クリーニング師になるには、どうすればよいですか。

回答

 クリーニング師は洗いまたは仕上げを行うクリーニング所に1名以上置かなければならない資格者のことですが、この資格試験は、都道府県知事が行うこととされ、千葉県では年1回試験を行っています。

 受付日時等は、毎年異なりますので、衛生指導課のクリーニング師試験のページをご覧ください。

 なお、最寄りの保健所(健康福祉センター)にお問い合わせいただくこともできます。

 

問い合わせ先

各保健所(健康福祉センター)生活衛生課又は健康生活支援課(関連リンク参照)

関連リンク

各保健所(健康福祉センター)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

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