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更新日:令和5(2023)年10月24日

ページ番号:336154

食中毒注意報、食中毒警報とは何ですか。

質問

食中毒注意報、食中毒警報とは何ですか。

回答

食中毒注意報、食中毒警報は食中毒の多発する夏期に、県民や食品関係営業者に食品の取扱いに対する注意喚起を目的として発令しています。発令する期間は6月1日から9月30日までです。

発令の条件は、

  • 食中毒注意報:6月1日に発令する。
  • 食中毒警報:注意報発令中で、次のいずれかの項目を満たす場合に発令する。

(1)真夏日(最高気温が30℃以上)が3日以上継続した場合。
(2)健康福祉部長が必要と認めた場合。
※気温の測定地点:香取、我孫子、船橋、銚子、千葉、木更津、勝浦、館山

なお、注意報、警報が発令された際には、関係機関に通報を行うとともに、各保健所(健康福祉センター)等においてその旨の表示を行っています。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課食品衛生監視班

電話番号:043-223-2626

ファックス番号:043-227-2713

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