ここから本文です。

ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(健康・医療) > 食物アレルギー表示とは、どのようなものですか。

更新日:令和5(2023)年10月24日

ページ番号:336147

食物アレルギー表示とは、どのようなものですか。

質問

食物アレルギー表示とは、どのようなものですか。

回答

近年、アレルゲン(食物アレルギーの原因となる物質)を含む食品に起因する健康危害が多く見られ、こうした危害を未然に防ぐため、表示を通じた消費者への情報提供の必要性が高まり、アレルゲンのうち、過去の健康危害などの程度、頻度を考慮してえび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)、くるみ※の8品目について表示が義務づけられています。(※くるみの義務表示は、令和7年3月末まで経過措置期間が設けられており、当分の間、くるみが義務表示されたものとされていないものが流通するため、注意が必要です。)

また、アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの20品目については、表示が推奨されています。アレルゲンを含む食品の表示例としては、原材料のしょうゆに小麦が含まれる焼肉のたれの場合、「焼肉のたれ:しょうゆ(小麦を含む)、砂糖、たまねぎ、トマト、・・・」と表示されることになります。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課企画調整班

電話番号:043-223-2638

ファックス番号:043-227-2713

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?