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更新日:令和5(2023)年10月24日

ページ番号:336146

食品の表示には、どのような項目が規定されていますか。

質問

食品の表示には、どのような項目が規定されていますか。

回答

食品の表示は、消費者が食品を購入するときに、食品の内容を正しく理解し、食品を食べる際の安全性と自主的に食品を選択する機会を確保するために重要なものです。
食品の表示内容は、食品表示法における食品表示基準で定められており、食品の種類によって、それぞれ表示しなければならない項目が決められています。
例えば、包装された加工食品では、原則として「名称・原材料名・添加物・原料原産地名・内容量・期限表示・保存方法・原産国名・食品関連事業者の氏名又は名称及び住所・製造者等の氏名又は名称及び所在地・栄養成分の量及び熱量」等を表示することになっています。
また食品表示法の他に、表示の方法や表現については、不当景品類及び不当表示防止法、計量法等によっても決められています。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課企画調整班

電話番号:043-223-2638

ファックス番号:043-227-2713

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