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更新日:平成29(2017)年11月14日
ページ番号:336150
特定建築物って何ですか。
大規模な建築物で、延べ床面積が3,000平方メートルを超える百貨店、事務所、旅館、興行場等がこれに当たります。このような施設については、届出やこれらの施設を利用する人の健康を配慮した管理方法が法令で定められています。
また、これらの施設の管理や付属する設備の清掃等を行う者について登録制度が設けられています。登録業の種類は、建築物清掃、空気環境測定、空調用ダクト清掃、水質検査、貯水槽清掃、排水管清掃、ねずみ・昆虫等防除、総合管理業があります。特定建築物の届出や業の登録については、施設・営業所の所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)にお問い合わせ下さい。
問い合わせ先
各健康福祉センター(保健所)生活衛生課又は健康生活支援課(関連リンク参照)
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