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更新日:令和5(2023)年10月24日
ページ番号:335851
児童手当とは、どういう制度ですか。
児童手当は、児童を養育する方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定及び次代を担う児童の健全な育成に資することを目的とした制度です。
○支給対象
中学校修了前の児童を養育している方。
ただし、前年(1月から5月までの月は前々年)の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は特例給付(児童1人につき一律5,000円)となり、所得上限限度額以上の場合は、特例給付の支給がされなくなります。
○支給額
(0才から3才未満の児童)
月額15,000円
(3歳から小学校修了前の児童)
第1・2子 月額10,000円
第3子以降 月額15,000円
(中学校修了前の児童)
月額10,000円
○支給時期
原則として年3回(2月、6月、10月)にそれぞれの月の前月分までが支給されます。
○手続
住所地の市町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」を提出することが必要です。
認定請求のあった月の翌月分から支給が開始されます。
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