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更新日:令和5(2023)年2月27日

ページ番号:566274

4 えせ同和行為対応にあたっての心得

1 基本的姿勢

えせ同和行為に対する基本的姿勢は、不当な要求は「断固として拒否する」ことです。

応ずることのできない違法・不当な要求が、同和の名のもとで行われた場合でも拒否するのは当然のことです。

基本的姿勢

こわいもの意識を棄てること

「同和」と聞いて「こわい」、「かかわりたくない」と思うのは、同和問題について偏見や先入観を持っているからです。

相手がどんな組織に属していようと、何を理由にしようと「正当なもの」は「正当」、「不当なもの」は「不当」なのです。

相手が「同和」を名乗ったからといって、それだけで身構えたり、恐れを抱くのは間違っています。あなたが抱く不安や恐れが、つけこまれる原因になっているのです。

同和の名のもとに不当な要求などをする者は、そのことによって、もはや同和問題を云々する資格はないというべきであり、その者の要求などは「えせ同和行為」そのものです。

大切な初期の対応

最初の対応の誤りが事態を悪化させるので、同和問題について十分な理解を持ち、相手につけいるすきを与えないことです。

また、終始一貫して、き然とした態度で対応することです。

2 組織としての基本的心得

(1)同和問題に対する正しい理解を深めること

同和問題を正しく理解し、つけこまれる原因をなくしましょう

同和問題に関する正しい理解は、えせ同和行為を排除するとともに同和問題の解決を目指す上で必要不可欠なものです。

法務省が委託して実施したアンケート調査結果でも、えせ同和行為の要求の口実としては、「同和問題(部落差別)の知識(認識、研修)の不足」を突くことが「単なる言いがかり、無理難題」とともに最も多くなっており、き然とした態度で対処するためにも、企業研修等を通じ、同和問題に対する理解を深めることが大切です。

(2)組織全体で対応すること

担当者を孤立させず、組織全体で対応しましょう

担当者だけで要求を拒否するには、あまりにも負担が大きい場合があります。企業や役所全体で取組をせずに、担当者のみに責任を押しつけるようなことは最も避けるべきです。

いつでも同じ対応ができるよう、企業や役所としての対応の方針をあらかじめ検討し、担当者をバックアップできる体制を整えておくことが大事です。

企業や役所全体としての体制ができていれば、担当者も組織のバックアップに支えられて、相手方に対してき然とした対応がとれることになります。

また、支店や出先機関で不当な要求を受けた場合は、支店長や所属長が個人的にあるいは支店や出先機関限りでその要求や行為に応ずべきでなく、必要に応じて本店や本庁に報告したり、指示を求めて処理すべきです。

(3)安易な妥協はしないこと

金銭的な妥協はしてはいけません

えせ同和行為には、ある行為について、差別や人権侵犯の事実が認められない場合にもかかわらず、それを差別行為であるなどとして一方的に断定し、その行為に対する補償費などを強要するものがあります。

このようなえせ同和行為は断固排除すべきものであり、安易な妥協はせず、き然とした態度で対処することが必要です。

えせ同和行為者は、刑事事件とならないように、金銭の要求を直接言わずに「誠意をみせろ」「善処しろ」などと攻めてきますが、その場しのぎの安易な妥協(特に金銭で妥協)をすると更につけこまれます。

不当な要求は、断固拒否することです。

(4)脅しを恐れないこと

「おどし」に惑わされないで 相手も警察沙汰になることをおそれています

同和団体の役員等を名乗っているからといって、こわいと思ってはいけません。相手の要求内容を的確に把握する冷静な心構えが大切です。

相手方は、内心刑事事件となることを恐れています。激しい言葉があっても恐れずに対応することです。

暴力的言動があれば、そのことにより警察への要請、通報などがとりやすくなります。

(5)諸機関等の活用等

連絡先は、7 相談窓口をご覧ください。

法務局への相談

千葉地方法務局及びその支局では、えせ同和行為排除のための相談を受けており、必要に応じて、警察、弁護士会との連絡もとる体制を敷いています。

また、相手方が同和問題について一方的に「差別された」と主張した場合などには、中立公正の立場から、その事案が人権侵犯に当たるかどうかを調査し、その処理を行っています。

県(人権室ほか)への相談

県では、えせ同和行為や同和問題についての相談のほか、同和問題に関する啓発冊子の配布やDVD等の貸し出しなどを行っています(千葉県健康福祉部健康福祉政策課人権室)。

また、同和問題の理解をかたった高額図書、物品購入等に係わるトラブルの相談にも応じています(千葉県消費者センター)。

警察への連絡等

警察は、えせ同和行為排除のための対策に積極的に取り組んでいます。

犯罪が起こってからの対応はもちろん、犯罪の予防のための暴力の排除にも対応する体制がとられていますので、不当な要求を受けたとき又は受けるおそれがあるときは、次のように警察との連絡を密にしてください。

  • 県警察本部(相談サポートコーナー)または最寄りの警察署に、速やかに連絡をとり、相手方との対応等について助言を受けてください。連絡が遅れて、対応が手遅れになることがないよう注意してください。なお、(公財)千葉県暴力団追放県民会議では、民事介入暴力の相談・えせ同和行為の相談なども受け付けています。
  • 相手方の強要行為の程度によっては、警察官に立合いを求めたり、刑事事件として告訴することも必要です。

弁護士への依頼

千葉県弁護士会では、民事介入暴力被害者救済センターを設置し、えせ同和行為に対する対応について相談を受け付けています。

  • えせ同和行為は、かなり知能犯的な色彩を持っている場合が多いので、事案に応じて弁護士によく相談し、その解決を弁護士に依頼してください。
  • 弁護士に依頼するときは、相手方の要求に安易に妥協しないよう、企業としての方針を弁護士に十分理解してもらうことも必要です。

千葉県えせ同和行為対策関係機関連絡会

千葉地方法務局を中心として、関東財務局千葉財務事務所、千葉県、千葉県警察本部、千葉県弁護士会により、「千葉県えせ同和行為対策関係機関連絡会」を設置し、えせ同和行為に関する情報交換や対応を協議し、その排除に努めています。

(6)民事上の法的手続き

えせ同和行為者は、「脈がある」、「見込みがある」と思わない限り、えせ同和行為を続けることは比較的少ないと思われます。しかし、このような行為が引き続き行われると見込まれる場合は、次のような民事上の手続きをとることによって、相手方の横暴に歯止めがかかるなどの効果がありますので、弁護士とよく相談の上、対応してください。

内容証明郵便の送達

相手方の行為が継続すると予想される場合には、法的手続きをとる前に弁護士と相談し、相手方に内容証明郵便を送達してください。

書面の内容は、次のようなものが考えられます。

  • 相手方の行為が刑法上脅迫罪・強要罪・恐喝罪等に該当すること(あるいは民法上不法行為となること)。
  • 今後の連絡は弁護士事務所にされたいこと(弁護士に依頼済みの場合)。
  • 違法行為があるときは、断固として法的手続きをとること。

さらに、違法行為が続く場合には、再度、対応姿勢を強めた内容証明郵便を送達するか、以下のような法的手続きをとってください。

不作為の仮処分の申請

裁判所に不作為の仮処分(面談禁止、架電(電話をかけること)禁止、立入禁止、業務妨害禁止など)の申請を行ってください。

裁判所の仮処分を得ることにより、禁止事項が明確になり、相手方の動きを止める効果があります。

債務不存在確認の訴えの提起

ささいな誤りに付け込み損害賠償請求の訴えをしてくる場合には、債務不存在確認の訴え、不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを提起するなど、紛争を裁判の場に持ち出すことが必要です。

そうすることにより、相手方に対して、き然たる姿勢を示すことになります。

3 直接対応する担当者の基本的心得

(1)面談場所を選ぶこと

面談に応ずる場合は、こちら側の管理が及ぶ場所で

面談に応じる場合は、こちら側の管理が及ぶ場所(たとえば、自社の会議室や応接室など)とすることです。

相手方から呼出しがあっても、相手方の指定する場所に出向くことは、相手に乗ぜられる原因となりますので、厳に慎まなければなりません。

(2)初期の対応は、担当者が行うこと

「トップを出せ」と言われても、「この件は私が担当です。」と言って断りましょう

初期の対応は、原則として担当者が行い、幹部は対応しないことです。幹部が対応すると即答を求められることが多いので、特に、事実確認が不十分な初期の段階での幹部の対応は、極力慎まなければなりません。

「トップを出せ」と言われても、「この件は私が担当者であり、上司には後で報告することになっています」と言って断りましょう。

(3)対応は、必ず複数で行うこと

面談に応ずる場合は、必ず複数で対応しましょう

相手の要求内容を的確に把握するためにも、また、誤った対応をしないためにも、対応人数は必ず複数とし、できる限り相手方と同数の人員かもしくは相手方の人数にプラス1人程度で対応することです。

そして、相手方が多人数にわたる場合は、「当事者のみ」あるいは「当事者と代表者(責任者のみ)」と人数を1人~2人に限定もしくは指定し、当初からき然とした対応を行うことを心がけましょう。

また、場合によっては、警察や弁護士会と相談の上、警察官、弁護士に待機してもらうか若しくは弁護士に立ち会ってもらい、弁護士に交渉を委ねるなどの措置をとることも必要です。

(4)相手方の氏名等を確認すること

相手方の確認を忘れずに

相手方の氏名、所属団体、所在(場合によっては電話番号)等を確認してください。

他人の代理人と称する場合には、委任状を提出させ、本人との関係や委任の事実を確認してください。

(5)要求内容の詳細な記録を心がけること

録音、メモなど、可能な限り記録を残しましょう

相手方の話の内容は、面接の場合でも電話の場合でも、詳細に記録しましょう。違法行為として、警察署に届ける、裁判所に訴えを起こすなど法的対応をとるためにも、記録をきちんと残しておくことが重要です。

録音などの方法も効果的です。相手方がそのことを指摘した場合には、「上司に内容を正確に報告するため」と言って理解を求めることです。

また、関連していると思われる無言電話なども、その時間、状況などを記録しておきましょう。

(6)事実確認を的確に行うこと

不明な点は聞き返して確認を取りましょう

要求内容の誤った理解は、更に大きな問題を発生させる原因になりかねないので、上司に内容を正確に報告するためにも、相手の要求内容などを、良く聞き、その趣旨、目的などを正確に把握してください。不明な点は聞き返して確認をとりましょう。

(7)言動には特に注意すること

相手は言いがかりの口実を探しています。「申し訳ありません」とか「すみません」など非を認めるような発言をしたり、相手をばかにした態度をとることのないように

  • おびえす、あわてず、ゆっくりと丁寧に対応しましょう。また、相手方の挑発に決して乗ってはいけません。まして、相手方を挑発してはいけません。
  • 相手方が執拗に要求を繰り返す場合には、たとえば、「当社(役所)としては、あなた(方)の要求には応じられません。これ以上お話しても結論は変わりません。どうぞ、お引き取りください」等と明確に答えましょう。「検討する」「考えてみる」等、相手方に期待を抱かせる発言をしてはいけません。
  • 当初の段階で「申し訳ありません」「すみません」等とこちらの非を認める発言をしてはいけません。「同和に理解がない」などと言われても、弁解も議論も必要ありません。相手の要求については、安易に要求内容を認めたり、うかつに謝罪的な発言をすると、その後の対応に問題を生ずることになります。
  • 相手方が念を押したときは、相手方の言い分に対して「はい」「いいえ」で答えず、こちらの主張を繰り返しましょう。
  • 誤った発言をしてしまった場合には、その場で速やかに訂正しましょう。

(8)相手方の要求に即答、約束をしないこと

要求に応ずる文書は新たな要求の根拠になります

相手方の要求について、即答できないものはその旨をはっきり伝え、約束などをしてはいけません。

「一筆書け」と言われても絶対に書いてはいけません。

また、相手方が示した書類への署名、押印は、いかなる場合でもしてはいけません。

相手方の執拗な要求に応ずる内容や謝罪などの文書を提出することにより、その場は一応解決したことになりますが、後にその書面を新たな要求の根拠にしてくることがあるからです。

(9)こちら側から相手方に連絡しないこと

脈があると誤解を生まないように

特別の事情がない限り、こちらから相手方に電話などをしないことです。「後で電話します(電話させます)」などと約束してはいけません。

ささいなことで相手方に連絡をすると、脈ありと誤解を生ずることとなり、頻繁に対応を迫られることになります。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉政策課人権室

電話番号:043-223-2348

ファックス番号:043-222-9023

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