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更新日:令和5(2023)年2月27日

ページ番号:566270

2 同和問題とは

1 同和問題とはどのようなものですか

我が国社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が被差別部落(同和地区)に生まれたという、ただそれだけの理由で長い間、経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、今なお結婚を妨げられたり、日常生活の上でいろいろな差別を受けることがあります。これが、「同和問題」と言われるもので、「部落差別」、「部落差別問題」などとも言われ、人権問題であるとともに重大な社会問題です。

1871年(明治4年)に、いわゆる「解放令」が公布され、長い間続いてきた身分差別は、法律や制度のうえではなくなり、1946年(昭和21年)には、基本的人権を保障した日本国憲法が公布されましたが、今日の現代社会でも、人々の意識のなかに存在する予断や偏見は、容易に解消されず、同和問題はいまだ解決されていません。

2 同和問題解決への取組は

この問題の解決を図るため、国は1969年(昭和44年)から特別の立法措置(平成13年度末まで)を講じ、地方自治体も一体となって、様々な施策が実施された結果、同和地区の生活環境などは、おおむね改善されました。

しかしながら、人々の心の中に残る差別意識については、様々な人権問題への関心の高まりや同和教育及び各種の啓発活動の推進により、着実に解消に向けて進んでいるものの、時として差別発言や落書きがみられるなど、今なお課題が残されています。

1997年(平成9年)の「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画では、同和問題に関する差別意識の解消を図るに際しては、1996年(平成8年)の地域改善対策協議会意見具申を尊重し、これまでの同和教育や啓発活動の中で積み上げられてきた成果等を踏まえ、すべての人の基本的人権を尊重していくための人権教育、人権啓発として発展的に再構築し、その中で同和問題を人権問題の重要な柱として捉え、今後とも、この問題に固有の経緯等を十分に認識しながら国際的な潮流とその取組を踏まえて施策を推進することとしています。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉政策課人権室

電話番号:043-223-2348

ファックス番号:043-222-9023

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