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更新日:令和5(2023)年5月24日

ページ番号:582127

5類感染症への移行後の対応

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更されました。

これまでは、感染者数などを抑えるために、感染症法に基づく入院勧告や外出自粛等といった行動制限など、様々な対策を講じてきました。

5月8日以降の医療提供体制は、基本的に季節性インフルエンザ等の他の感染症と同様になります。また、感染防止対策は、個人や事業者の判断、自主的な取組が基本となります。

令和5年5月8日以降の対応

1 基本的な感染対策について 
2 療養等の考え方について 

(1)本人が感染した場合

(2)家族等に感染者がいる場合

3 相談窓口について 

(1)「千葉県新型コロナウイルス感染症相談センター」による相談窓口開設 

4 医療提供体制等について 

(1)医療提供体制

(2)入院調整

(3)医療費の自己負担

(4)感染した妊婦への対応

(5)コロナ罹患後症状(後遺症)に悩む方の診療をしている医療機関

5 新型コロナワクチン接種について 
6 感染状況について 
7 高齢者施設等での対応について

5類感染症に位置づけを変更する前までの対応

1 令和4年度まで実施 
2 令和5年5月7日まで実施 

関連ファイル

  • 千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部会議(令和5年4月28日開催)

    新型コロナウイルスは、5類感染症へ ~5月8日以降は、こう変わります~(PDF:1,692.4KB)

関連リンク

令和5年5月8日以降の対応

1 基本的な感染対策について

  • 基本的な感染対策については、行政が一律に対応を求めることはなくなるため、個人や事業者の判断が基本となります。

※ 感染対策に関する情報について

  • マスクについては、3月13日以降から変更はなく、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とします。(学校は4月1日からの対応を継続)

※ 医療機関や高齢者施設等への訪問時などマスクの着用が効果的な場面では、マスクの着用を推奨します。

2 療養等の考え方について

新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛は求められず、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。

(1)本人が感染した場合
  • 発症後5日間を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えることを推奨します。
  • 発症後10日間が経過するまでは、マスク着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控えることを推奨します。
(2)家族等に感染者がいる場合
  • 感染者と同居している方は、7日目まではマスクの着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控えるなどの配慮をお願いします。

感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A(PDF:886.1KB)

 

3 相談窓口について

(1)「千葉県新型コロナウイルス感染症相談センター」による相談窓口開設
  • 新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口を設置し、発熱など心配な症状が出たとき、どこで受診したらいいか分からない場合の受診先、自宅療養中に症状が重くなったときなどの相談に対応します。

問合せ先 24時間(土日・祝日を含む毎日) TEL 0570-200-139

※聴覚に障害がある方をはじめ、電話でのご相談が難しい方は、ファックスをご利用ください。(ファックスによるご相談の場合、回答までにお時間をいただく場合があります)

千葉県疾病対策課 FAX 043-224-8910 ファックス様式(PDF:75.7KB)

※「千葉県発熱相談コールセンター」と「千葉県自宅療養者フォローアップセンター」は5月7日で終了。

※千葉市、船橋市、柏市にお住まいの方は、各市にも相談窓口があります。

  • 千葉市にお住まいの方

 (電話番号)043-307-1125 千葉市新型コロナウイルス感染症相談センター外部サイトへのリンク

 (対応時間)9時から19時(土日・祝日を含む)

  • 船橋市にお住まいの方

 (電話番号)047-409-3127 船橋市新型コロナウイルス感染症相談センター外部サイトへのリンク

 (対応時間)9時から17時(土日・祝日を含む)

  • 柏市にお住まいの方

 (電話番号)050-5527-6942 柏市新型コロナウイルス感染症相談センター(柏市受診相談センター)外部サイトへのリンク

 (対応時間)9時から17時(土日・祝日を含む)

4 医療提供体制等について

(1)医療提供体制
  • 医療提供体制は、基本的に季節性インフルエンザ等の他の一般的な感染症と同様になります。
  • 新型コロナ患者のために特別に病床を確保するという考え方から、通常の入院医療体制の中で他の感染症と同様に対応する考え方へ段階的に移行していきます。
  • 引き続き、必要な方が速やかに受診・検査ができるよう、外来対応医療機関・自宅療養者等に対応する医療機関を確保・公表します。

※ 外来対応医療機関・自宅療養者等に対応する医療機関の名簿はこちら

※ 経口抗ウイルス薬を提供できる薬局名簿はこちら

(2)入院調整
  • 入院調整については、これまで感染症法に基づく入院勧告・措置に付随する業務として都道府県等で実施してきましたが、5月8日以降は他の疾病と同様に、入院の要否を医療機関が判断し、消防機関や医療機関間で調整します。
  • 県は、過渡期において医療機関間での円滑な入院調整を促進するとともに、必要に応じて、医療機関等情報支援システム(G-MIS)等のITツールを活用し、24時間体制で入院調整を支援します。
  • 妊産婦等、特段の配慮が必要な方のための入院調整の仕組みは当面継続します。
(3)医療費の自己負担
外来医療費
  • 他の疾病との公平性を踏まえて、保険診療(自己負担あり)となります。
  • 新型コロナウイルス感染症の治療薬の薬剤費(国が指定したものに限る)は、夏の感染拡大への対応として、令和5年9月末までは無料(全額が公費支援)です。解熱剤や鎮咳薬の処方は保険診療(自己負担あり)になります。

※公費補助の対象薬剤であっても、処方箋料、調剤料等は公費補助の対象外です。

入院医療費
  • 他の疾病との公平性から、医療費は保険診療、食事代は自己負担となります。
  • 新型コロナウイルス治療のための入院医療費は、令和5年9月末まで、高額療養費の自己負担限度額から原則2万円を減額した額が自己負担の上限となります。なお、自己負担限度額が2万円に満たない場合にはその額が減額となります。

※ 高額療養費制度とは外部サイトへのリンク

※ 位置づけ変更後(5月8日~)の医療費のイメージ(PDF:923.2KB)

(4)感染した妊婦への対応
  • 感染した妊婦への対応については、原則かかりつけ医が対応を実施します。
  • ただし、感染した妊婦のうち、かかりつけ医が対応困難と判断した場合、周産期母子医療センター等と連携した対応を引き続き実施します。

  • また、自宅療養中の妊婦への容態急変時に備えた対応についても、当面の間継続します。

(5)コロナ罹患後症状(後遺症)に悩む方の診療をしている医療機関
  • コロナ罹患後症状については、一般の医療機関で診療できるものが少なくないことから、かかりつけの医療機関等や地域の医療機関を受診していただくことができます。
  • ただし、かかりつけの医療機関等で診療の継続が難しい場合には、それぞれの症状に応じた専門医へ紹介することもあります。
  • また、かかりつけの医療機関等がない場合やかかりつけの医療機関等が後遺症の診療に対応していない場合等には、コロナ罹患後症状について診療可能な医療機関を受診していただくことができます。

※ 診療可能な医療機関リストはこちら

5 新型コロナワクチン接種について

令和5年度も、新型コロナワクチンを自己負担なしで接種できます。

  • 令和5年春開始接種(追加接種)(5月8日~8月31日)

     対象:高齢者(65歳以上)、基礎疾患を有する者等(5歳以上)、医療従事者・高齢者施設従事者等

  • 令和5年秋開始接種(追加接種)(9月以降)

     対象:5歳以上の全ての者(春開始接種で接種した者も含む)

  • 初回接種(令和5年度通年)

     対象:生後6か月以上の者

※ 新型コロナワクチンについて

※ 令和5年春開始接種についてのお知らせ(厚生労働省)(PDF:1,481KB)

6 感染状況について

7 高齢者施設等での対応について

  • 感染防止対策に留意した面会の実施(再開)など、利用者のQOLへの配慮をお願いしつつ、研修や訓練などによる感染対策の徹底を周知します。
  • 往診や電話相談等の対応ができる医療機関の確保を、引き続き支援します。
  • クラスター発生施設等へ専門家を派遣し、ゾーニングや個人防護具の着脱等の感染対策の指導を継続します。
  • クラスターが発生したときなどに行政検査を行います。
  • 感染状況により、入所施設の従事者や新規入所者等に対し、検査を実施します。

5類感染症に位置づけを変更する前までの対応

1 令和4年度まで実施

(1)自宅療養者への配食サービス 

(2)検査キットの配付

(3)オンライン診療センター

(4)感染拡大傾向時の一般検査(千葉県PCR等検査無料化事業)

(5)飲食店の認証店制度

2 令和5年5月7日まで実施

(1)発生届等による全数把握

(2)感染症法に基づく入院勧告、外出自粛要請

※ 入院勧告は4月30日まで

(3)濃厚接触者の行動制限

(4)陽性者登録センター

(5)特措法に基づく各種協力要請等(イベント開催における感染防止安全計画の提出)

(6)健康フォロアップセンターによる自宅療養支援(健康観察:パルスオキシメーターの貸出)

(7)臨時医療施設

(8)宿泊療養施設

(9)新規の療養証明書発行

※5月7日以前の発行対象者からの申請受付は5月21日まで継続

(10)飲食店の確認店制度

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉政策課政策室

電話番号:043-223-4310

ファックス番号:043-222-9023

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