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ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 資格・試験 > 環境・まちづくり関連の資格・試験 > 宅地建物取引士トップページ > 宅地建物取引士資格の変更登録
更新日:令和2(2020)年10月6日
ページ番号:10828
宅地建物取引士の資格登録をしている者で、氏名・住所・本籍・勤務先(商号・免許番号のみの変更を含む)に変更があった場合は、遅滞なく変更の登録を申請しなくてはなりません。(郵送可)
必要書類は、申請書2部(正本1部、副本(コピー可)1部)、添付書類原本1部となります。
来庁する場合は、印鑑(認印可)をお持ちください。
郵送の場合は、必要な書類に加え、返信用封筒(宛先記入、切手84円分貼付)を同封してください。
ただし、宅地建物取引士証を郵送する場合は、簡易書留で郵送するとともに、返信用封筒にも簡易書留代金(404円分の切手)を貼ってください。
なお、代理の方が受付窓口へ来られる場合は委任状(行政書士の場合は職印で可)が必要です。(会社の方が代理で申請書等を持参する場合にも委任状が必要です。)
<様式及び記入例はPDF形式でダウンロードできます。A4サイズでプリントアウトして、ご使用ください。>
変更事項 |
申請書 |
必要な添付書類 |
---|---|---|
氏名 |
(変更のあった項目のみ記入してください。 |
|
氏名(旧姓使用) |
※項番11 |
|
住所 |
(変更のあった項目のみ記入してください。 |
|
本籍 |
(変更のあった項目のみ記入してください。 |
|
勤務先の変更 |
(変更のあった項目のみ記入してください。 |
|
※郵送の場合、控え及び宅地建物取引士証は届いた日又は翌営業日には受付をして発送します。(ただし書類に不備がある場合等は受付及び発送ができない又は遅れることがあります。)
※町名変更や住居表示実施により住所・本籍が変更になった場合は、市区町村より発行されるその旨の証明書を、住民票・戸籍抄本の代わりに添付してください。
※氏名又は住所が変更になり、かつ宅地建物取引士証を紛失された場合は、紛失届(PDF:32KB)、カラー写真(たて3cm×横2.4cm)1枚、書換え交付申請書(PDF:48KB)の提出も併せて必要となります。また、その際に郵送を希望される場合は、身分証明書及び印鑑証明書の提出も併せて必要となります。
※令和2年10月1日から、希望する方は旧姓を登録し、宅地建物取引士証に旧姓を併記することが可能となりました。(旧姓のみの登録はできません。現姓に括弧書きで旧姓を併記する形をとります。)
※旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けた方は、業務に関し旧姓を使用することができます。(契約書等の記名押印、従業者証明書など)
ただし、現姓と旧姓を恣意的に使い分けることのないように留意してください。
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部建設不動産業課 宅建業閲覧室
※来庁する場合は、印鑑(認印可)をお持ちください。
(添付書類等と印鑑を持ってきていただければ申請書は窓口でも記入できます。)
千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部建設不動産業課 宅建業閲覧室(県庁中庁舎7階)
受付時間:午前9時~午前11時30分・午後1時~午後4時30分まで(ただし、土日、祝祭日を除く)
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