ここから本文です。

更新日:令和3(2021)年8月13日

ページ番号:10822

宅地建物取引士証の紛失届出及び再交付について

有効期間内の宅地建物取引士証を紛失した場合は、紛失届の提出が必要です。
再交付を希望される場合は、再交付申請の手続を行うことにより、宅地建物取引士証の再交付を受けることができます。(有効期間は従前の宅地建物取引士証の残存期間です。)
なお、既に有効期間が切れている場合は、法定講習を受講し、新たに宅地建物取引士証の交付外部サイトへのリンクを受けて下さい。
再交付を希望しない場合は、紛失の届出を行ってください。

再交付の申請を行う場合

宅地建物取引士証の亡失、滅失、汚損又は破損その他の事由を理由として、再交付を申請される方は、
下記団体のいずれかに再交付申請を行ってください。
なお、宅地建物取引士証の再交付に関して不明な点は、下記団体に直接お問い合わせください。

  1. 一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会外部サイトへのリンク
    (電話:043-241-6671、住所:千葉市中央区中央港1-17-3)
  2. 公益社団法人全日本不動産協会千葉県本部外部サイトへのリンク
    (電話:043-202-7511、住所:千葉市中央区市場町4-6)

氏名・住所・本籍・勤務先(商号・免許番号のみの変更を含む)に変更があった場合は、
再交付を受ける前に必ず、千葉県庁に変更登録の申請を行ってください。

 再交付申請を行わない場合(紛失の届出)

宅地建物取引士証を紛失し、再交付の申請を行わない場合は、紛失の届出を行ってください。(郵送可)

必要書類:宅地建物取引士証紛失届書(PDF:32KB)
※添付書類は必要ありません。

<再交付の申請を行わない場合での、紛失届の提出先)>
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部建設不動産業課宅建業閲覧室
千葉県庁案内図
受付時間:午前9時~午前11時30分・午後1時~午後4時30分まで(ただし、土日、祝祭日を除く)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話番号:043-223-3238

ファックス番号:043-225-4012

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?