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更新日:令和5(2023)年9月8日

ページ番号:16095

宅地建物取引業に係る営業保証金等について

様式についてはPDF形式及びWORD形式でダウンロードできます。A4サイズでプリントアウトして、ご使用ください。

1.新規に営業を開始する場合

営業保証金の供託又は保証協会への加入

宅地建物取引業の免許を受けた者が営業を開始するためには、営業保証金の供託をするか、保証協会に加入する必要があります。
また、免許を受けた日から3ヶ月以内に免許権者に営業保証金の供託を行った旨の届出をしなければなりません。

(1)営業保証金の供託

本店所在地のもよりの法務局で供託してください。
本店・・・1,000万円
支店・・・500万円

(2)保証協会への加入(下記のいずれか)

(公社)全国宅地建物取引業保証協会千葉本部外部サイトへのリンク(電話:043-248-5988)
(公社)不動産保証協会千葉県本部外部サイトへのリンク(電話:043-202-7511)
本店・・・60万円
支店・・・30万円
※保証協会加入の場合、他に入会金等が必要です。

営業保証金等の手続を完了した後、次の書類を提出してください。(郵送不可)

(1)営業保証金を供託した場合

・営業保証金供託済届出書(正副2部)(PDF(PDF:90.8KB)WORD(ワード:46.5KB)
供託書の原本(みなし供託書)及びその写し(コピー)
 
※原本は窓口で提示のみ

(2)保証協会に加入した場合

・社員加入報告及び弁済業務保証金供託届出書(協会発行)

2.新たに従たる事務所を設置した場合

営業保証金の供託等

宅地建物取引業者が事業開始後、新たに従たる事務所を設置した場合には1つの従たる事務所につき500万円の営業保証金を供託し届出しなければ営業できません。
また、保証協会に加入している業者は、弁済業務保証金分担金を新たに納めなくてはなりません。
なお、事務所を設置する際には、供託等の届出の前に、支店新設等の届出(宅地建物取引業者名簿登載事項変更届)が必要です。

営業保証金の供託等の手続を完了した後、次の書類を提出してください。(郵送不可)

(1)営業保証金を供託した場合

・営業保証金供託済届出書(正副2部)(PDF(PDF:90.8KB)WORD(ワード:46.5KB)
供託書の原本(みなし供託書)及びその写し(コピー)
 
※原本は窓口で提示のみ

(2)保証協会の社員の場合

・社員加入報告及び弁済業務保証金供託届出書(協会発行)

3.営業保証金の差し替えの場合

宅地建物取引業者が供託してある営業保証金の供託物を差し換えたときも届出が必要です。
営業保証金の差し替えの手続を完了した後、次の書類を提出してください。(郵送不可)

・営業保証金供託済届出書(正副2部)(PDF(PDF:90.8KB)WORD(ワード:46.5KB)
供託書の原本(みなし供託書)及びその写し(コピー)
 
※原本は窓口で提示のみ

4.営業保証金の保管替え等の場合

宅地建物取引業者が主たる事務所の移転により、もよりの供託所が変わった場合は、遅滞なく次の手続を行ってください。
営業保証金の保管替えの手続を完了した後、次の書類を提出してください。(郵送不可)

(1)金銭のみをもって営業保証金を供託している場合

営業保証金を供託している供託所に保管替えの請求をし、
保管替えが完了した後、遅滞なく次の書類を提出してください。(郵送不可)

・営業保証金供託済届出書(正副2部)(PDF(PDF:90.8KB)WORD(ワード:46.5KB)
供託書の原本(みなし供託書)及びその写し(コピー)
 
※原本は窓口で提示のみ

(2)金銭と有価証券または有価証券のみをもって供託している場合

遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所のもよりの供託所に新たに供託し、次の書類を提出してください。

営業保証金供託済届出書(正副2部)(PDF(PDF:90.8KB)WORD(ワード:46.5KB)
供託書の原本(みなし供託書)及びその写し(コピー)
 
※原本は窓口で提示のみ

5.営業保証金の取戻し

廃業等の理由により、営業保証金を供託しておく必要がなくなった場合には、供託した営業保証金を取戻すことができます。
※保証協会の加入者である場合の手続は、協会に問い合わせてください。次の流れは協会の加入者でない業者の場合です。

No.

廃業の理由

届出者

1

個人業者で本人が死亡して廃業の場合

相続人

2

法人が合併により消滅して廃業の場合

合併した法人の代表者

3

破産開始の決定により廃業の場合

破産管財人

4

法人が合併及び破産開始の決定以外の理由により解散した場合

その清算人。清算が終わった場合には取戻しの権利を持つ者

5

廃業届を提出して廃業した場合

元代表者

流れ

  1. 廃業等届出(郵送不可)
  2. 官報公告(官報取扱所:千葉県官報販売所外部サイトへのリンク、千葉市中央区中央4-9-8、電話:043-222-7635)
  3. 営業保証金取戻し公告済の届出(郵送不可)
    下記書類を受付窓口に提出してください。
    営業保証金取戻し公告済届出書(正本1部)
    PDF(PDF:47.1KB)WORD(ワード:16.4KB)
    官報の写し
    ※廃業時と代表者や事務所所在地が異なっている場合は、履歴事項全部証明書を添付してください。




    ↓※公告後6ヶ月以上経過
  4. 債権者の申し出がなかった旨の証明書の交付請求(郵送不可)
    下記書類を受付窓口に提出してください。
    宅地建物取引業者営業保証金規則第8条第1項に規定する証明書の交付請求書(正本1部)
    PDF(PDF:42.3KB)WORD(ワード:16KB)
    供託書の原本(みなし供託書)及びその写し(コピー)
     
    ※原本は窓口で提示のみ
    ・返信用封筒(レターパックプラス(赤))
    千葉県の収入証紙400円分(交付申請書の所定欄に貼付)
     ※収入証紙についての詳細は収入証紙のページ(千葉県出納局))をご覧ください。
  5. 債権者の申し出がなかった旨の証明書発行後、取戻し。

受付窓口

千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部建設不動産業課宅建業閲覧室(県庁中庁舎7階)

千葉県庁案内図(アクセス)

受付時間:午前9時~午前11時30分・午後1時~午後4時30分まで(ただし、土日、祝祭日を除く)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話番号:043-223-3238

ファックス番号:043-225-4012

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