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更新日:令和6(2024)年3月12日

ページ番号:16094

宅地建物取引業者名簿登載事項の変更

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届

宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者名簿の登載事項(商号・代表者・事務所・役員・政令使用人・専任の宅地建物取引士に関する事項)に変更があった場合においては、免許権者へ変更後30日以内にその旨の届出が必要です。

【来庁の場合】

  • 下記の必要書類をすべてそろえ、受付窓口まで持参してください。
  • 受付時間は、午前9時~午前11時30分・午後1時~午後4時30分までです。(ただし、土日、祝祭日を除く)
  • 受付の際、来庁者の本人確認を行いますので、本人確認書類(PDF:64.6KB)をお持ちください。
  • 代理の方(=業者の代表、役員、従業員でない方)が受付窓口へ来られる場合は委任状が必要です。

【郵送の場合】

  • 事務所要件について確認する必要のある届出(主たる事務所の移転、従たる事務所の新設・移転)は、郵送不可です。
  • 大臣免許業者に係る届出は、郵送不可です。
  • 下記の必要書類に加え、郵送用チェックリストを作成して同封してください。

郵送用チェックリスト(PDF:219.8KB)郵送用チェックリスト(エクセル:65.4KB)

  • 郵送する際は、レターパックプラス(赤)を使用してください。
  • 申請書副本に受付印を押して返送しますので、返信用にレターパックプラス(赤)を同封してください。(免許証の書換えのある場合、返送まで日数がかかります。)
  • 届出内容について県から確認の連絡をする場合がありますので、正本・副本のほかに控えを手元に用意してください。

必要書類一覧

申請に必要な書類は下表のとおりです。様式及び記入例はPDF形式又はWORD形式でダウンロードできます。A4サイズでプリントアウトして、ご使用ください。

提出部数 ※副本については写しで可

  • 千葉県知事免許業者‥正本1部、副本1部
  • 大臣免許業者‥正本1部、副本2部(千葉県に本店がある業者は千葉県を受付窓口として提出)

※受付が令和6年5月25日以降となる場合の大臣免許業者に係る届出先は、関東地方整備局になりますのでご注意ください。

(1)商号・代表者関係

商号又は名称の変更

届出用紙

必要な添付書類等

関連する他の必要な申請等

様式第三号の四(商号・代表者)
届出用紙(PDF:177.9KB)
届出用紙(ワード:75KB)
※記入例
記入例(PDF:332.9KB)

  • 履歴事項全部証明書
    ※法人の場合のみ必要
  • 印鑑証明書
    ※実印に変更があった場合のみ必要

※業者票の表記を換える必要があります。詳しくは注意8を参照ください。

代表者の改姓・改名

届出用紙

必要な添付書類等

関連する他の必要な申請等

様式第三号の四(商号・代表者)
届出用紙(PDF:177.9KB)
届出用紙(ワード:75KB)
※記入例
記入例(PDF:332.7KB)

  • 履歴事項全部証明書
    ※法人の場合のみ必要

又は

  • 戸籍抄本
    ※個人の場合のみ必要

※業者票の表記を換える必要があります。詳しくは注意8を参照ください。

 

法人の代表者の変更

届出用紙

必要な添付書類等

関連する他の必要な申請等

様式第三号の四(商号・代表者)
届出用紙(PDF:177.9KB)
届出用紙(ワード:75KB)
※記入例
記入例(PDF:332.7KB)

本人の

※業者票の表記を換える必要があります。詳しくは注意8を参照ください。

代表者変更で代表者が他の役職になる場合(例:代表取締役⇒取締役)には役員の変更届が必要になります

(2)事務所関係

宅地建物取引業者の事務所にはいくつかの要件があります。

下記資料をご確認の上、要件を整えてください。要件が満たされないと受付できないことがあります。

宅地建物取引業者の事務所要件について(PDF:160.8KB)

主たる事務所の移転

届出用紙

必要な添付書類等

関連する他の必要な申請等

様式第三号の四(事務所)
届出用紙(PDF:133.7KB)
届出用紙(ワード:63.5KB)
※記入例
記入例(PDF:286.4KB)

 

従たる事務所の新設

届出用紙

必要な添付書類等

関連する他の必要な申請等

様式第三号の四(事務所)
届出用紙(PDF:133.7KB)
届出用紙(ワード:63.5KB)
※記入例
記入例(PDF:286.7KB)

 

  • 政令使用人変更届(4)参照
  • 専任の宅地建物取引士変更届(5)参照

※後日、供託完了の届出又は弁済業務保証金分担金の納付の届出が必要です。

従たる事務所の移転

届出用紙

必要な添付書類等

関連する他の必要な申請等

様式第三号の四(事務所)
届出用紙(PDF:133.7KB)
届出用紙(ワード:63.5KB)
※記入例
記入例(PDF:286.9KB)

 

なし

従たる事務所の廃止

届出用紙

必要な添付書類等

関連する他の必要な申請等

様式第三号の四(事務所)
届出用紙(PDF:133.7KB)
届出用紙(ワード:63.5KB)
※記入例
記入例(PDF:286.3KB)

 

履歴事項全部証明書
※法人かつ支店の登記をしていた場合のみ必要

  • 政令使用人退任届(4)参照
  • 専任の宅地建物取引士退任届(5)参照

(3)役員関係

法人の役員の就任

届出用紙

必要な添付書類等

関連する他の必要な申請等

様式第三号の四(役員)
届出用紙(PDF:186.2KB)
届出用紙(ワード:93KB)

※記入例
記入例(PDF:340.5KB)

 

新たに就任した役員全員の

※代表者変更で代表者が他の役職になる場合(例:代表取締役⇒取締役)には、その役員の身分証明書及び登記されていないことの証明書の添付は省略できます。

なし

法人の役員の退任

届出用紙

必要な添付書類等

関連する他の必要な申請等

様式第三号の四(役員)
届出用紙(PDF:186.2KB)
届出用紙(ワード:93KB)

※記入例
記入例(PDF:339.8KB)

履歴事項全部証明書
※ただし、退任の年月日がわかるもの

 

なし

法人の役員の改姓・改名

届出用紙

必要な添付書類等

関連する他の必要な申請等

様式第三号の四(役員)
届出用紙(PDF:186.2KB)
届出用紙(ワード:93KB)

※記入例
記入例(PDF:340.5KB)

履歴事項全部証明書
※ただし、改姓・改名の年月日がわかるもの

 

なし

(4)政令使用人関係

政令使用人の就任

届出用紙

必要な添付書類等

関連する他の必要な申請等

様式第三号の四(政令使用人)
届出用紙(PDF:114.4KB)
届出用紙(ワード:62.5KB)
※記入例
記入例(PDF:268.1KB)

 

新たに就任した政令使用人全員の

なし

政令使用人の退任

届出用紙

必要な添付書類等

関連する他の必要な申請等

様式第三号の四(政令使用人)
届出用紙(PDF:114.4KB)
届出用紙(ワード:62.5KB)
※記入例
記入例(PDF:267.5KB)

履歴事項全部証明書
※支配人の登記をした場合のみ必要、またその場合は就退任の年月日がわかるもの

 

なし

政令使用人の改姓・改名

届出用紙

必要な添付書類等

関連する他の必要な申請等

様式第三号の四(政令使用人)
届出用紙(PDF:114.4KB)
届出用紙(ワード:62.5KB)
※記入例
記入例(PDF:268.2KB)

  • 履歴事項全部証明書
    ※支配人の登記をした場合のみ必要、またその場合は変更の年月日がわかるもの
  • 氏名の変更が確認できる証明書の写し
    (運転免許証のコピー、戸籍抄本等)

なし

(5)専任の宅地建物取引士関係

専任の宅地建物取引士の就任

届出用紙

必要な添付書類等

関連する他の必要な申請等

様式第三号の四(専任の宅地建物取引士)
届出用紙(PDF:104.5KB)
届出用紙(ワード:73KB)
※記入例
記入例(PDF:258.8KB)

新たに就任した専任の宅地建物取引士全員の

※下記の2点は受付が令和6年5月25日以降となる場合は、不要となります。

  • 身分証明書
    本籍地の市区町村において発行されるもので、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者(従前の禁治産者、準禁治産者)に該当しない旨並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の証明書です。
    (外国籍の方はこちら)
  • 登記されていないことの証明書
    全国の法務局・地方法務局の本局戸籍課窓口、又は東京法務局で発行されます。平成12年4月1日以降に成年被後見人及び被保佐人となっていないことの証明書です。
    (千葉地方法務局のホームページ外部サイトへのリンク
    東京法務局のホームページ外部サイトへのリンク)

宅地建物取引士個人の資格登録簿の変更(従事先の変更等)が必要な場合は、事前に完了させておくこと。

専任の宅地建物取引士の退任

届出用紙

必要な添付書類等

関連する他の必要な申請等

様式第三号の四(専任の宅地建物取引士)
届出用紙(PDF:104.5KB)
届出用紙(ワード:73KB)
※記入例
記入例(PDF:257.4KB)

専任の宅地建物取引士設置証明書
専任の宅地建物取引士設置証明書(PDF:34.9KB)
専任の宅地建物取引士設置証明書(ワード:32KB)
※記入例
記入例(PDF:59.1KB)

なし

専任の宅地建物取引士の改姓・改名

届出用紙

必要な添付書類等

関連する他の必要な申請等

様式第三号の四(専任の宅地建物取引士)
届出用紙(PDF:104.5KB)
届出用紙(ワード:73KB)
※記入例
記入例(PDF:258.8KB)

なし 宅地建物取引士個人の資格登録簿の変更(氏名の変更等)が必要な場合は、事前に完了させておくこと。

届出書に記入するコードの一覧はこちら

注意

  1. 事務所要件について確認する必要のある届出(主たる事務所の移転、従たる事務所の新設・移転)及び大臣免許業者に係る届出は、郵送不可のため県庁の窓口受付になります。
  2. 履歴事項全部証明書は変更事項の日付がわかるものが必要です。
  3. 履歴事項全部証明書で変更日が確認できない場合、閉鎖事項全部証明書が必要となることがあります。
  4. 履歴事項全部証明書に変更日が記録される場合は、登記日でなく変更日から30日以内の届出が必要です。
  5. 代表者、政令使用人、専任の宅地建物取引士の就任の場合で、その者が他の法人の非常勤の役員等(相談役、顧問を含む。)になっている場合は、非常勤で勤める法人からの非常勤証明書(PDF:28KB)記入例(PDF:43.8KB))が必要です。
  6. 外国籍の方は、身分証明書が発行されませんので、住民票(抄本/個人番号(マイナンバー)の記載されていないもので、国籍・地域及び在留カード等の番号が記載されているもの)及び成年被後見人及び被保佐人とみなされる者(従前の禁治産者、準禁治産者)に該当しない旨並びに破産者に該当しない旨の誓約書(PDF:33KB)を添付してください。
  7. ※役員等に未成年の方がいる場合は、営業許可証明書(PDF:29KB)戸籍謄本が必要です。
  8. 業者票については表示されている事項(商号又は名称、代表者氏名、当該事務所におかれている専任の宅地建物取引士、主たる事務所の所在地)に変更があった場合には、すみやかに表示を変更してください。※届出前であっても表示を変更してください。また、事務所関係の変更届には業者票の内容が確認できる写真の添付が必要ですが、業者票の表示が変更されていない場合には再提出を求めます。
  9. 事務所の写真は、台紙の説明に沿って、建物外観、建物入口から事務所入口までの経路、事務所入口、事務所内部等を詳細に撮影してください。なお、枚数に制限はありませんので、台紙が足りない場合は追加してください。
  10. 役員の変更届について、理事の変更等で履歴事項全部証明書では変更の事実が確認できない場合には、商業登記事項証明書に加えて総会の議事録の写し等の変更に関する事実が確認できる書類も添付してください。
  11. 変更届に添付する証明書類は、届出受付日前3か月以内に発行の原本に限り有効です。
  12. 事務所の所在地が市街化調整区域内の場合、建築確認が取れていることがわかる書類を添付する。

備考

  1. 政令使用人が事務所間移動する場合の就退任の届出では、身分証明書及び登記されていないことの証明書の添付は省略できます。
  2. 専任の宅地建物取引士が事務所間移動する場合の就退任の届出では、身分証明書及び登記されていないことの証明書並びに専任の宅地建物取引士の顔写真貼付用紙の添付は省略できます。
  3. 大臣免許業者が専任の宅地建物取引士の就任の届出をする場合には、専任の宅地建物取引士の顔写真貼付用紙は省略できます。

受付窓口

千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部建設・不動産業課:宅建業閲覧室(県庁中庁舎7階)

千葉県庁案内図

受付時間:午前9時~午前11時30分・午後1時~午後4時30分まで(ただし、土日、祝祭日を除く)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話番号:043-223-3238

ファックス番号:043-225-4012

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