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更新日:平成24(2012)年3月2日

建設業許可申請書等の閲覧について

建設業許可に係る申請書類等は、建設業許可書類閲覧室(中庁舎7階)で閲覧することができます。 

閲覧日時の変更等にかかるお知らせ

書類整理のため、下記期日において、臨時閉鎖いたします。

平成24年4月2日月曜日

閲覧日時

月・火・木・金曜日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
(ただし、上記に該当する場合でも当該日が祝日、年末年始に該当した場合は除く)
毎週水曜日は書類整理のため閉鎖しております。
なお、臨時に閲覧室を閉鎖する場合には事前に連絡します。

閲覧方法

1.閲覧申請票の記入

受付カウンターにある『閲覧申請票』を取ってください。閲覧席では所定の事項(申請日・座席番号・氏名・住所・電話番号)及び閲覧する業者の許可番号(千葉県知事許可業者の場合)または業者名(千葉県に本店を有する国土交通大臣許可業者の場合)を記入し、受付カウンターの箱に入れ、閲覧席でお待ちください。

業者の許可番号は、50音順の名簿で調べてください。

1回の閲覧業者数は最大5件までです。6件以上の閲覧をする場合は、1回の閲覧終了後再度申請してください。(下記4参照)

2.ホルダー受け取り、閲覧

係員が申請された業者番号のホルダーを取り出した後、ホルダーを受け取り閲覧席で閲覧してください。

3.閲覧終了後、ホルダー返却、閲覧終了

閲覧終了後、席と同番号の返却棚にホルダーを返却し、閲覧終了です。

4. 6件以上閲覧する場合

1回の閲覧は最大5件ですので、5件ごとに上記の1から3により閲覧してください。『閲覧申請票』は、上記1で記入した申請票に閲覧する業者番号等を続けて記入し、カウンターの箱に提出してください。

返却棚のホルダーを係員が確認してから、6件目以降のホルダーを渡します。

5.午前は、正午で閲覧終了

正午から午後1時は、お昼休みのため閲覧室を閉鎖しますので、全員退室してください。閲覧途中で午後引続き閲覧する場合は、ホルダーは閲覧室に置き、退室の際は継続閲覧の旨係員に告げてください。午後満席で1時10分までに入室しない場合は、席が空くまでお待ちいただきます。

6.満席の場合の注意事項

満席の場合は、席が空くまでお待ちください。

(立っての閲覧はご遠慮願います。)

満席の場合は、1回の閲覧ごとに席を立ってください。

注意事項

閲覧室内では、次の事項は控えてください。

  1. 閲覧者がロッカーから書類を取り出すこと。
  2. 長時間の空席
    ※廊下に閲覧希望者が待機している場合は,5分以上空席すると、待機者と交代していただきます。
  3. 室内での私語・談笑・飲食
  4. 携帯電話・パソコンの室内での使用

このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課建設業・契約室

電話:043-223-3116

ファクス:043-225-4012

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