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ホーム > 環境・県土づくり > 県土づくり > 事業者向け情報 > 建設関係 > 建設業許可について

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更新日:平成24(2012)年4月9日

建設業許可について

1 許可を必要とする方

建設業を営もうとする方は,下記に掲げる軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて, 28種類の建設業の種類(業種)ごとに許可を受けなければなりません。

<許可を受けなくても請け負うことができる工事(軽微な建設工事)>

「建築一式工事」で右の<1>か<2>のいずれかに該当する工事

<1> 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込み)
<2> 延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事

「建築一式工事」以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み)

 2 建設業の種類(業種)

  建設業の許可は28の業種に分かれています。それぞれの区分や内容については,次の資料(PDF)をご参照ください。

3 特定建設業と一般建設業

  業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれかの許可に区分されます。

  • 特定建設業が必要な場合・・・発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請代金の額が3,000万円以上(建築工事業は4,500万円)となる下請契約を締結 して下請負人に施工させる場合、特定建設業の許可が必要です。
  • 特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可となります。

4 知事許可と大臣許可

  建設業の許可には知事許可と大臣許可があります。

  • 知事許可とは・・同一都道府県内のみに営業所を設けて建設業を営もうとする場合は知事許可となります。
  • 大臣許可とは・・・2以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、国土交通大臣許可が必要となります。 

5 許可の有効期間

  許可の有効期間は,5年間です。有効期間の満了後も引き続き建設業を営もうとする場合には,期間が満了する日の30日前までに, 当該許可を受けた時と同様の手続により許可の更新の手続をとらなければなりません。手続を怠れば期間満了とともに,その効力を失い,引き続いて営業することができなくなります。

 6 許可申請までの流れ

  1. まずは、「建設業許可の手引」をご用意下さい。
    • 建設業許可の手引」は下記リンク(建設業許可の手引)からダウンロードできます
    • その他、お近くの地域整備センター(整備事務所)でも配布しております。
  2. 「建設業許可の手引」を参考に、許可の基準を確認してください。
  3. 「建設業許可の手引」を参考に、申請書類・確認書類などの必要書類を準備してください。 
    • 申請書類下記リンク(建設業許可に係る様式)からダウンロードできます
  4. 書類が揃われたら、申請窓口に提出してください。

 

 

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課建設業・契約室建設業班

電話:043-223-3108

ファクス:043-225-4012

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