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ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 建設工事等 > 経営事項審査関係 > 経営事項審査関係(千葉県知事許可) > 経営事項審査の知識及び技術又は技能に関する取組の状況に関する再審査について【千葉県知事許可】
更新日:令和3(2021)年12月27日
ページ番号:483801
令和3年12月27日付けで建設業法施行規則の一部を改正する省令及び建設業法施行規則付則第三項の再審査申立ての特例の対象となる建設業者の要件を定める件(令和3年度国土交通省告示第1554号)が公布、施行されました。これに伴い、当該改正前の評価方法に基づく審査の結果の通知を受けた者は、当該改正の日である令和3年12月27日から令和4年4月26日までの間に限り、再審査(当該改正に係る事項についての再審査に限る。)を申立てることができます。
なお、あくまでも旧基準で受審した経営規模等評価結果を新基準にて算出し直すものであるため、改正による変更点以外は当初の申請の内容を変更することはできません。
詳細については再審査説明書 経営規模等評価申請及び総合評定値請求に関する説明書(令和3年12月27日の建設業法施行規則改正に係る再審査申立用)(PDF:10,342.4KB)をご覧ください。
令和3年6月16日以降に経営規模等評価の申請を行った建設業者であって、経営規模等評価の申請をする日の直前の事業年度終了の日以前に当該建設業者の雇用する建設技能者が能力評価基準による評価を受けていたものの、当該申請の際に、「技術的能力」及び「建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況」に係る審査に必要な、能力評価の結果を証する書面等の写しを提出できなかった者
※申請者の記入漏れや記入誤り等、申請者の責任に帰する案件の修正を目的とする再審査については対象になりません。
令和3年12月27日から令和4年4月26日まで(県の休日は除く)
最終締め切り 令和4年4月26日 午後5時 必着
再審査で補正となった場合の補正申請の締め切りも上記となるのでご注意ください。
※審査終了後、申請書の副本を返送しますので、返信用封筒(切手不要)を同封ください。
※申請にあたり、原本提出とされている書類以外は、写し(コピー等)を提出してください。(審査後、受付印を押印した申請書の副本のみ返却します。それ以外の確認書類については返却しませんので必ず写しを提出してください。)
経営規模等評価の再審査に係る手数料は無料となります。
※総合評定値請求に係る手数料については、使用料及び手数料条例第5条第3項第3号の規定に基づき、手数料全額免除の対象となりますので、手数料減免申請書を提出してください。
※手数料減免申請書は、経営事項審査の説明書・様式ダウンロードのページから入手できます。
※記入方法は再審査説明書をご覧ください。
申請書【正副2部】
総合評定値の通知に係る手数料減免申請書【1部】
当初申請時における経営状況分析結果通知書の写し【1部】
行政書士等への委任状及び郵送依頼書等【1部】…行政書士等への委任を行った場合のみ
返信用封筒(切手不要)…郵送による申請をする場合のみ
※提出様式は、経営事項審査の説明書・様式ダウンロードのページから入手できます。
※記入方法は再審査説明書をご覧ください。
改正に伴う確認書類
※詳細は再審査説明書をご覧ください。
改正前の基準で受審した経営事項審査に係る申請書類等
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