ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年6月30日
ページ番号:783080
令和7年7月1日から、審査内容の一部が改正されることとなりました。
改正の詳細は下記通知をご参照ください。
資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて(PDF:714.9KB)
【様式】「資本性借入金」該当証明書(ワード:25.8KB)/【様式】「資本性借入金」該当証明書(PDF:94KB)
(資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについての概要)
令和7年7月1日以降における資本性借入金に関する経営事項審査の取扱いについて、一定の要件を満たした資本性借入金は、経営事項審査で自己資本で扱えるようになります。経営状況分析申請の際には、契約書や別添様式の証明書の写しを提出することとします。また、経営規模等評価の申請に際しては、経営状況分析の申請時に提出した別添様式の写しを提出することとします。 対象は、審査基準日が令和7年3月31日以降かつ、令和7年7月1日以降に経営状況分析の申請を行う者となります。
※改正内容を反映した説明書及び新しい様式等は後日「経審説明書・様式のダウンロード」のページに掲載いたします。
関連リンク |
経営事項審査 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください