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更新日:令和8(2026)年3月24日
ページ番号:838134
建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第19条の6第1項及び第21条の2第1項の規定により、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に行う建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第1項の規定による経営事項審査のうち法第27条の26第1項の規定による経営規模等評価の申請及び法第27条の29第1項の規定による総合評定値の請求の時期及び方法等を次のとおり定めました。
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
(1) 郵送による方法
ア 申請書類等の提出先
千葉市中央区市場町1ー1 千葉県県土整備部建設・不動産業課
イ 申請書類等
(ア) 経営規模等評価の申請
経営規模等評価申請書(規則別記様式第25号の14)に工事経歴書(規則別記様式第2号)を添付するほか、
経営規模等評価申請及び総合評定値請求に関する説明書(以下「説明書」という。)で指定する書類を添付するものと
します。
(イ) 総合評定値の請求
総合評定値請求書(規則別記様式第25号の14)に経営状況分析結果通知書(規則別記様式第25号の13)
を添付するものとします。
(2)電子による方法
建設業許可・経営事項審査電子申請システム(以下「JCIP」という。)によるものとします。
千葉県県土整備部建設・不動産業課ホームページ
(https://www.pref.chiba.lg.jp/nyuu-kei/kensetsukouji/keieijikou/index.html)からのダウンロード等によるもの
とします。
(1) 経営規模等評価手数料
8,100円と2,300円に評価に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額
(2) 総合評定値通知手数料
400円と200円に通知に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額
経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書は、申請者及び請求者宛て郵送又はJCIPにより通知します。
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