ここから本文です。

ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建設関係 > 廃業届の提出があった建設業者に係る許可の取消しについて

更新日:令和6(2024)年1月15日

ページ番号:15867

廃業届の提出があった建設業者に係る許可の取消しについて

廃業届の提出があり、建設業許可を取消した建設業許可業者について、建設業法第29条の5第1項の規定により以下のとおりお知らせします。

注意事項

廃業届とは、許可を有する建設業者等が、建設業法第12条の各号に該当した場合、許可行政庁へ提出するものであり、許可行政庁は許可の満了日を待たずに建設業許可を取消します。したがって、違法行為等に基づく許可取消とは異なります。

掲載されている建設業者は、建設業法第12条の各号に該当した建設業者であり、事実上の営業を継続している業者も含まれます。建設業法上、建設業許可が無くとも軽微な建設工事(工事1件の税込の請負金額が500万円に満たない工事(建築一式工事にあたっては、1,500万に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事))を行うことは可能です。

掲載されている建設業者は、一部廃業した業者も含まれます。したがって、取消していない許可業種については引き続き許可を有しています。

廃業届の提出のあった建設業許可業者について

廃業届の提出のあった建設業許可業者について、処分をした年月日、商号名又は名称、主たる事務所の所在地、代表者氏名、許可番号及び取り消した許可を一覧で掲載しています。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課建設業班

電話番号:043-223-3108

内線:3108

ファックス番号:043-225-4012

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?