ここから本文です。
更新日:平成23(2011)年4月5日
千葉県では、大量の土砂運搬が伴う建設工事について、土砂運搬に伴う沿道住民の生活障害等を防止するため、昭和46年に「千葉県土砂運搬適正化対策要綱」を制定しています。
千葉県では、昭和46年に「千葉県土砂運搬適正化対策要綱」を制定し、建設業者等の指導に努めているところです。平成20年3月に社会情勢の変化や規制緩和等の観点から要綱の一部改正を、平成23年4月に組織改正等による一部改正を行っています。
大量の土砂の運搬を伴う建設事業。
ただし、当該事業に伴う土砂の運搬の量が、5,000立方メートル未満であるときは、その協議等を省略させることができるものとする。
県下全域とする。
原則として、土砂を使用する場所を所管する関係出先機関(管理課又は維持管理課)
土砂を使用する場所とは、以下の場所をいう。
|
|
様式名称 |
PDF形式 |
Microsoft Word・Excel形式 |
|---|---|---|---|
|
1. |
「千葉県土砂運搬適正化対策要綱」本文 |
- |
|
|
2. |
運搬計画届出書(様式第1号) |
||
|
3. |
運搬計画届出書記載要領 |
- |
|
|
4. |
添付書類一覧 |
- |
|
|
5. |
運搬計画変更届出書(様式第2号) |
||
|
6. |
完了(廃止)届出書(様式第3号) |
||
|
7. |
車両一覧表(参考様式) |
関連リンク
よくある質問