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更新日:令和6(2024)年4月15日

ページ番号:15990

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について

お知らせ

目次

  1. 建築物省エネ法の概要
  2. 建築物省エネ法の規制措置(適合性判定・届出)
  3. 建築物省エネ法の認定制度
  4. 建築物省エネ法の提出先(認定制度・適合性判定・届出)
  5. 必要図書や参考様式について
  6. 工事完了報告書について

1.建築物省エネ法の概要

建築物省エネ法は従来の省エネ法で建築物に係わる部分が独立する形となっており、より建築物の省エネ性能を向上を図る目的で「表示制度及び容積率特例による誘導措置、適合義務及び届出等の規制的措置」、「適合義務及び届出等の規制的措置」が一体的に講じられています。
なお、表示制度、容積率特例等の誘導的措置は平成28年4月から施行し、適合義務、届出等の規制的措置については平成29年4月から施行しています。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が令和元年5月17日に公布され、令和3年4月1日から完全施行しました。

詳細な情報は下記国土交通省の建築物省エネ法のページで御確認ください。(法定様式等もダウンロードできます。)

国土交通省:建築物省エネ法のページ外部サイトへのリンク

 2.建築物省エネ法の規制措置(適合性判定・届出)

(1)基準適合と届出

平成29年4月より施行され、建築物の用途、規模により基準適合義務と届出の義務があります。

  • 基準適合(法11条)

300m2以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築や特定規模の増改築にあっては、省エネ基準適合と適合性判定を受ける義務が課せられ、所管の特定行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定通知書等がなければ建築確認等の処分ができません。

  • 届出(法19条)

 300m2以上の住宅の建築物にあっては、所管の特定行政庁へ届出が必要になります。

(2)手数料

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料(PDF:43.5KB)をご覧ください。

(3)建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

千葉県では、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に、建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務の全てを委任しています。

3.建築物省エネ法の認定制度

(1)認定の範囲と種類

建築物の規模に関係なく全ての建築物が対象で、2種類の認定があります.

  • 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(法35条1項)
    新築、増築、改築、修繕若しくは模様替え、空気調和設備等の設置若しくは改修をしようとする場合に申請し、認定を取得すると容積率特例の措置を受けることができます。(竣工後に完了報告が必要となります。)なお、性能向上計画認定は、富樫計画に係る工事の着工前に申請されたものが対象となりますのでご注意ください。
  • 建築物のエネルギー消費性能に係る認定(法41条2項)
    既存建築物が省エネ基準に達している認定を受けられます。認定を受けた場合は建築物の広告や契約書等に法で定める基準適合認定表示が可能となります。

各基準等については、一般財団法人住宅・建築 SDGs 推進センター(IBECs)のホームページ

建築物省エネ法に係る性能向上計画認定、認定表示制度の申請実務講習会外部サイトへのリンクに掲載のテキスト

「建築物省エネ法に係る性能向上計画認定、表示制度の手引き」を御参考ください。

なお、認定の表示については、認定を受けずに表示若しくは紛らわしい表示をすると罰則が適用されます。

(2)手数料

認定に係る手数料については、認定の種類に応じて以下のPDFファイルをご覧ください。

認定手数料(令和5年1月1日以降)

4.建築物省エネ法の提出先(認定制度・適合性判定・届出)

手続の対象となる建築物の規模や所在地によって担当窓口が変わりますので、以下のリンクかご確認ください。

5.申請に係る必要図書や参考様式について

手続に必要な書類や参考様式を要領として定めました。

(1)申請に必要な図書類

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第1条に示されているもので入力値の根拠が明確なものを添付するほか、以下の書類も提出してください。

  • 代理者が申請する場合は、委任状又はその写し
  • 認定において、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関から技術的審査適合証等が交付されている場合は、原本(副本)及びその写し(正本)

なお、法35条2項により建築基準法6条1項に規定する建築確認と併せて審査する場合は、別途必要とされる書類が追加されます。

(2)参考様式

軽微な変更、報告、名義変更、取下げ、取りやめの場合は以下の参考様式を提出してください。

【ワード】

【PDF】

6.工事完了時の報告について

(1)建築物エネルギー消費性能適合性判定通知を受けた建築物の場合

建築工事が完了し、建築基準法の規定による完了検査等を申請する際に、省エネ基準工事監理報告書を添付してください。

省エネ基準工事監理報告書は一般財団法人住宅・建築 SDGs 推進センター(IBECs)のホームページからダウンロードしてください。

一般財団法人住宅・建築 SDGs 推進センター(IBECs)ホームページ外部サイトへのリンク

なお、判定の際に採用した計算方法に応じて、「省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法)」もしくは「省エネ基準工事監理報告書(標準入力法)」をダウンロードして、ご使用ください。

(2)性能向上計画認定を取得した場合

建築工事が完了したときには、工事完了報告書を提出してください。提出書類は以下のとおりです。

  • 完了報告書

参考様式(ワード:17.8KB)

参考様式(PDF:49.2KB)

  • 当該建築物の検査済証の写し。なお、建築確認が不要な場合には、2面以上の建築物の外観写真
  • 工事監理報告書
  • 軽微な変更があったときは、軽微な変更説明書等

リンク

国土交通省

建築物省エネ法のページ外部サイトへのリンク
建築物省エネ法の表示制度のページ外部サイトへのリンク

国立研究開発法人建築研究所

建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報外部サイトへのリンク

住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報外部サイトへのリンク
省エネルギー基準(平成28年1月公布)に沿った計算方法(プログラム等)

一般財団法人住宅・建築 SDGs 推進センター(IBECs)

建築物省エネ法に係る性能向上計画認定、認定表示制度の申請実務講習会(講習会テキスト掲載)外部サイトへのリンクテキスト:「建築物省エネ法に係る性能向上計画認定、表示制度の手引き」
CASBEE(建築環境総合性能評価システム)外部サイトへのリンク

省エネ対策サポートセンター外部サイトへのリンク

一般社団法人日本サステナブル建築協会(JSBC)

建築物に係る省エネルギー等環境性能に関する調査、評価及び普及推進外部サイトへのリンク

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課構造設備審査班

電話番号:043-223-3061

ファックス番号:043-225-0913

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