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更新日:令和5(2023)年9月5日

ページ番号:15988

千葉県福祉のまちづくり条例(建築物)の届出について

1.千葉県福祉のまちづくり条例の届出様式等について

千葉県福祉のまちづくり条例の建築物に関する届出様式等については、下の表からファイル(WORD、PDF形式)をダウンロードできます。

届出様式ダウンロード(ワード・PDF形式)
届出様式名 ファイルのダウンロード
(WORD、PDF)
特定施設新設等(変更)届出書[第四号様式] 第四号様式(ワード:21.6KB) 第四号様式(PDF:41.5KB)

整備項目表(建築物)[第三号様式]

第三号様式(ワード:265KB) 第三号様式(PDF:243KB)
工事完了届出書[第五号様式] 第五号様式(ワード:21.5KB) 第五号様式(PDF:37.4KB)
千葉県福祉のまちづくり条例適合証交付請求書[第二号様式] 第二号様式(ワード:20KB) 第二号様式(PDF:78.8KB)
既存特定施設適合状況報告書[第六号様式] 第六号様式(ワード:21.4KB) 第六号様式(PDF:43.6KB)
特定施設新設等(変更)通知書[第八号様式] 第八号様式(ワード:21.3KB) 第八号様式(PDF:39.4KB)

※千葉県福祉のまちづくり条例のあらまし及び施設整備マニュアル(建築物以外)については、健康福祉部健康福祉指導課HP内「福祉のまちづくり」を御覧ください。

 

施設整備マニュアル(建築物抜粋:PDF形式)

【整備基準の解説】

2.特定施設(届出が必要となる建築物)

特定施設

千葉県福祉のまちづくり条例では、条例の対象となる施設を公益的施設等と定義しており、条例に基づく手続が不要であっても、整備基準に適合させる努力義務があります。
公益的施設等のうち、条例に基づく届出が必要な施設を特定施設といい、対象となる用途と床面積を指定しております。

※床面積は、当該特定施設の用途に供する部分の床面積の合計のことであり、レストランの厨房、バックヤード、従業員用便所、控室、倉庫、保安室、機械室等、当該用途に付随した部分の床面積を含むものです。増築や改修の場合においては、増築や改修部分だけでなく、既存部分を含めた棟単位で床面積を算定し、特定施設に該当するかどうかを判断することになります。

公益的施設等の新設や改修等を行う場合は、誰もが利用しやすい施設となるように御配慮と御協力をお願いいたします。

対象となる用途と床面積
用途等 建物床面積の合計
  • 病院、診療所(病室を有するもの)
  • 児童福祉施設、老人福祉施設等
  • 学校(専修学校、各種学校を含む)
  • 集会場、公会堂、公民館、図書館、博物館、美術館等
  • 銀行、信用金庫、信用組合、農協等の店舗
  • 官公庁舎等
  • 火葬場、公衆便所

すべての規模のもの

  • 百貨店、マーケット、物販店、飲食店、クリーニング所、理容所、美容所等のサービス業の店舗
  • 自動車車庫(機械式駐車は除く)
  • 公衆浴場
500平方メートル以上のもの
  • 劇場、観覧場、映画館、演芸場、遊技場
  • 展示場
  • ホテル、旅館等
  • 体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
1,000平方メートル以上のもの
  • 事務所
  • 複合用途建築物(異なる用途に供する部分が明確に区分され、出入口等の主要な部分を共用しないものを除く)
2,000平方メートル以上のもの
  • 工場
3,000平方メートル以上のもの
  • 共同住宅
51戸以上のもの
  • 寄宿舎
51室以上のもの
  • 鉄道等の駅
  • 空港、港湾等の客船ターミナル、バスターミナル
  • 動物園、植物園、遊園地等
すべての規模のもの

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築審査班

電話番号:043-223-3188

ファックス番号:043-225-0913

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