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更新日:令和3(2021)年10月15日

ページ番号:16019

建築基準法施行条例の一部改正について(平成30年改正)

平成30年6月27日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号。以下「改正法」という。)」の施行に伴い、建築物に関する新たな認定や許可の制度が創設されたことから、当該認定・許可を受けた建築物に関する規定を整備するため、建築基準法施行条例(昭和36年千葉県条例第39号)の一部を改正します。

建築基準法施行条例等の一部を改正する条例について

建築基準法施行条例等の一部を改正する条例(平成30年千葉県条例第53号)を平成30年10月19日に公布し、「建築基準法施行条例」「使用料及び手数料条例」等を改正します。

建築基準法施行条例の改正内容

改正法の施行に合わせて以下のとおり二段階に分けて施行します。

公布日施行分(改正法第1条関係)

次の規定について、平成30年10月19日(条例公布日)から施行します。

  • 接道に関する特例認定(法第43条第2項第1項の規定による認定)を受けた建築物について、接道に関する特例許可(改正前の同条第1項ただし書き・改正後の同条第2項第2号の規定による許可)を受けた建築物と同様に、接道に関する制限の適用を除外します。
  • 法第85条の規定による仮設建築物許可について、同条第6項(仮設建築物の設置期間の特例制度)が新設されたことから、仮設建築物に関する適用除外規定を追加します。

平成31年6月施行予定分(改正法第2条関係)

次の規定について、改正法第2条の施行日(改正法の公布日から1年以内の政令で定める日)から施行します。

  • 既存建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合について、仮設建築物と同様に制限を緩和する許可制度(法第87条の3の規定による許可)が新設されたことから、仮設建築物と同様の適用除外規定を追加します。

使用料及び手数料条例の改正内容

認定及び許可に係る申請手数料を新設します。

  • 法第43条(接道に関する認定申請)及び法第85条第6項(仮設建築物の設置期間の特例許可)については平成30年11月1日から、その他は改正法の施行の日から申請手数料を徴収します。

各申請手数料の額については、「建築確認申請等の手数料一覧」のページからご確認ください。

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課企画班

電話番号:043-223-3181

ファックス番号:043-225-0913

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