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更新日:令和3(2021)年10月15日
ページ番号:16019
平成30年6月27日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号。以下「改正法」という。)」の施行に伴い、建築物に関する新たな認定や許可の制度が創設されたことから、当該認定・許可を受けた建築物に関する規定を整備するため、建築基準法施行条例(昭和36年千葉県条例第39号)の一部を改正します。
建築基準法施行条例等の一部を改正する条例(平成30年千葉県条例第53号)を平成30年10月19日に公布し、「建築基準法施行条例」「使用料及び手数料条例」等を改正します。
改正法の施行に合わせて以下のとおり二段階に分けて施行します。
次の規定について、平成30年10月19日(条例公布日)から施行します。
次の規定について、改正法第2条の施行日(改正法の公布日から1年以内の政令で定める日)から施行します。
認定及び許可に係る申請手数料を新設します。
各申請手数料の額については、「建築確認申請等の手数料一覧」のページからご確認ください。
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