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更新日:令和3(2021)年9月13日

ページ番号:12531

「中小企業者に対する県の官公需契約の方針」の改定について

 

県では、なお一層の中小企業者の受注機会の増大を図るため、「中小企業者に対する県の官公需契約の方針」を改定いたしました。


この度の改定は、今年度の「中小企業者に関する国等の契約方針」の改定を踏まえ行ったものであり、主な改定内容は次のとおりです。

主な改定内容

1 前文

「1中小企業者の受注機会の増大のための措置」の3つの項目で規定していた"政府調達協定等との整合性の確保"について、契約の締結においては大前提であることから、3つの項目から削除して前文において規定しました。


2 地域の中小企業者の活用等

一般競争入札において総合評価方式を行う場合は、地域精通度等の適切な評価に努めることを規定した。

3 適正価格による発注

(1)建設業の競争が激化するなか、過度な低価格入札の問題が懸念されており、発注者側にとって品質の確保の観点、中小企業者等受注者の受注の確保の観点等から好ましい状況でないことから、工事の発注における低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の適切な運用等について規定しました。

(2)工事等の発注に当たっては、価格と品質が総合的に優れた調達を実現するため、適切な評価手法による総合評価方式の導入・拡充に努めるものとするとともに、適切な地域要件の設定や、地域への精通度等適切な評価手法による総合評価の導入・拡充に努めることを規定しました。

4 競争契約における受注機会の増大

物品の一括調達による発注を行う場合には、予定価格に対応する等級の入札参加資格者に加え、それより下位の者も入札に参加が可能となるよう弾力的な運用を行い、中小企業者の受注機会の確保に配慮することを規定しました。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経済政策課政策室

電話番号:043-223-2703

ファックス番号:043-222-0447

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