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更新日:令和7(2025)年5月12日
ページ番号:21283
残土の埋立てについて|葛南地域
- 千葉県では、有害物質による土壌汚染の防止、及び不適正な盛土から発生する災害を防止するため、「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(残土条例)」を制定しております。
- 広さ3000平方メートル以上の土地に土砂等による埋立てを行うには、県残土条例による許可が必要となります。
- 葛南地域振興事務所では、市川市、習志野市、八千代市、浦安市における、3000平方メートル以上10000平方メートル未満の事業を受け付けております。10000平方メートル以上のものは、県庁環境生活部ヤード・残土対策課へ申請を行ってください。
- 3000平方メートル以下の残土埋立てについても、市町村の残土条例が適用される場合があるので各市町村にお問い合わせください。
- 船橋市は県条例適用除外(市条例が適用)となっていますので、船橋市にお問い合わせください。
- 葛南地域振興事務所では、残土条例に基づく許可申請の審査について、より一層の公正性の確保及び透明性の向上を目的として、審査基準(千葉県行政手続条例第5条第1項)を設定しました。許可申請にあたっては、事前に内容をご確認ください。 千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例に基づく許可申請に係る審査基準(1,122KB)(PDF:1,163.6KB)適用開始日:令和7年5月26日
申請・問い合わせ先
規模 |
申請・問い合わせ先 |
3000平方メートル以上 10000平方メートル未満 |
葛南地域振興事務所地域環境保全課 (監視担当)電話:047-424-8093 |
10000平方メートル以上 |
環境生活部ヤード・残土対策課 残土・再生土対策班 電話:043-223-2641 |
参考
「残土条例」(ヤード・残土対策課のページ)
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