盛土規制法に係る事前相談について|葛南地域振興事務所
盛土規制法に係る許可・指導
- 盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。千葉県では、令和7年5月26日(月曜)に、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制を開始しました。
- 当所の所管区域(市川市、習志野市、八千代市、浦安市)において、以下の規制の対象となる主な行為(都市計画法第 29 条の開発許可の対象となるものを除く)を行うには、許可が必要となります。
- 盛土等を行う土地の面積が1ヘクタール以上の場合は、千葉県宅地安全課盛土対策室にお問い合わせください。
- 盛土規制法に係る手引き及び申請様式
規制の対象となる主な行為
<土地の形質の変更(盛土・切土) > (画像をクリックすると拡大します。)
例・・・宅地造成、残土処分場、太陽光発電施設の設置のための盛土・切土等
(PNG:220.6KB)
※「崖」とは、地表面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
<一時的な土石の堆積> (画像をクリックすると拡大します。)
例・・・土石のストックヤードにおける仮置き等
(PNG:87.3KB)
事前相談について
- 盛土規制法に基づく手続きの必要性について確認を受けたい場合は、以下の必要書類をメール送信してください。なお、資料送付後、電話にて受信確認をお願いします。内容によっては、来所いただく場合もありますので、御了承ください。
- メール送信先:katunanenv3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp( 1通あたりのデータ容量を7.2MBまでとしてください。)
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
必要書類(1番から5番は必須書類、6番は任意書類)
- 事前相談カード(ワード:19.3KB)
事前相談カード(PDF:105.8KB)
記載例(PDF:110.8KB)
- 「位置図」(住宅地図等で相談場所が分かるもの)
- 「土地利用計画図」(事業計画のわかるもの)
- 「土地の平面図」(盛土又は切土をする土地の面積が分かるものであること)
- 「土地の断面図」(盛土又は切土をする前後の地盤面が分かるものであること)
- 「その他の必要書類」(排水施設や擁壁の図面等の相談内容に関連する資料)
その他の相談について
※相談のため来所される際は、事前に御連絡(電話、メール)いただき、日時の予約を行った上でお願いします。
窓口対応時間:9時から12時、13時から16時
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