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更新日:令和8(2026)年1月22日

ページ番号:814543

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について│夷隅地域振興事務所

 盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。

 千葉県では令和7年5月26日に、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制を開始しています。

 千葉県の規制区域指定後に、盛土規制法の規制対象となる盛土等を行う場合は、あらかじめ県の許可が必要となります。

 詳しくは宅地安全課の宅地造成及び特定盛土等規制法のページをご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部夷隅地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:0470-82-2451

ファックス番号:0470-82-4164

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