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更新日:令和3(2021)年5月20日

ページ番号:21016

浄化槽の設置と維持管理

浄化槽の設置について<設置届の提出>

浄化槽を設置する時には、浄化槽法に基づく設置届出書(建築確認が必要な場合は、浄化槽調書)を提出する必要があります。
建築確認が必要な場合は市町村の建築担当課又は県土木事務所等に、建築確認が不要なトイレの改造や浄化槽の入れ替え等の場合は夷隅地域振興事務所に届け出てください。

浄化槽の維持管理について

定期的な保守点検

浄化槽を正しく機能させ、常に良好な状態に保つため、浄化槽機器類の整備及び浄化槽内微生物の調整など定期的な浄化槽の保守点検及び清掃が必要となります。

また、浄化槽設置者自らが保守点検を行うことができない場合は、知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。

(参考:浄化槽保守点検業者一覧

法定検査の受検

浄化槽の設置後は水質検査及び定期検査が必要です。

  • 水質検査(浄化槽法第7条)
    浄化槽を新たに設置した場合は、浄化槽の設置工事・保守点検が適正に行われているかを判断するため、使用開始後3ケ月を経過した日から5ケ月の間に、千葉県の指定した検査機関による水質検査を受けることが義務付けられています。
  • 定期検査(浄化槽法第11条)
    浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているか否かを判断するため、毎年1回、県の指定した検査機関による定期検査を受けることが義務付けられています。

夷隅地域の指定検査機関

一般財団法人千葉県環境財団

〒260-0024
千葉市中央区中央港1-11-1

電話:043-246-2078

その他

各種様式は千葉県環境生活部水質保全課のホームページ(浄化槽の適正管理)よりダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:総務部夷隅地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:0470-82-2451

ファックス番号:0470-82-4164

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