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更新日:令和4(2022)年1月4日

ページ番号:21015

業者登録と採取計画認可申請

業者の登録制度、採取計画の認可制度について

  • 砂利・土の採取業を行う場合は、有資格者の選任、知事の登録が必要です。
  • 実際に砂利・土の採取を行う際は、採取計画の認可申請が必要です。

詳しくは、千葉県商工労働部産業振興課のホームページをご参照ください。

土地所有者の方へ

事業として砂利・土を採取しようとする者は、たとえ自分の土地であっても認可を受けずに採取することができません。事前にご相談ください。

採取業者の登録

採取業登録のための有資格者について

千葉県では、上記の資格を得る方のため、毎年一回試験を行っています。

砂利採取法・・・砂利採取業務主任者(試験実施時期:11月頃)

千葉県土採取条例・・・土採取現場責任者(試験実施時期:9月頃)

 

詳しくは、千葉県商工労働部産業振興課のホームページをご参照ください。

受験願書は地域振興事務所でも配布しております。

各種申請書の提出先

  • 砂利・土の採取業者(個人・法人とも)の登録申請については、知事(商工労働部産業振興課)に提出してください。
  • 採取計画認可申請書については、採取場の所在地を管轄する地域振興事務所あて、規定の申請書を提出してください。

提出先

電話

所管市町村

夷隅地域振興事務所

0470-82-2451

勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町

各種申請書様式

千葉県商工労働部産業振興課のホームページよりダウンロードしていただけます。

お問い合わせ

所属課室:総務部夷隅地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:0470-82-2451

ファックス番号:0470-82-4164

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