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更新日:令和7(2025)年10月16日
ページ番号:21192
砂利・土の採取に伴う災害を未然に防ぐため、砂利採取法または千葉県土採取条例により、砂利・土の採取業を行おうとする者は、資格を有する者を選任し、知事の登録を受けなければなりません。
砂利・土の採取業者(個人・法人とも)の登録申請は、県商工労働部産業振興課資源対策室で受け付けています。
区分 |
定義 |
適用法・根拠条例 |
---|---|---|
砂利 |
粒径がおおむね0.01ミリメートルから300ミリメートル以内の砂・砂利・玉石 |
砂利採取法 |
土 |
埋土、盛土に供するための土 |
千葉県土採取条例 |
事業として砂利・土を採取しようとする者は、たとえ自分の土地であっても勝手に採取することは出来ません。
砂利・土の採取業者(個人・法人とも)の登録申請については、知事(商工労働部産業振興課)に提出してください。
千葉県商工労働部産業振興課資源対策室
電話:043-223-2735FAX:043-227-3548
千葉県では毎年一回、下記の資格試験を実施しております。
有資格者種別 |
適用法・根拠条例 |
実施時期 |
---|---|---|
砂利採取業務主任者 |
砂利採取法 |
11月上旬 |
土採取現場責任者 |
千葉県土採取条例 |
9月上旬 |
※詳しくは、千葉県商工労働部産業振興課(043-223-2735)までお問い合わせください。
また、受験願書は印旛地域振興事務所でも配布しております。
採取場の所在地を管轄する地域振興事務所(又は商工労働部産業振興課)あて、規定の申請書を提出してください。なお、計画採取量が50万立方メートルを超える場合は知事あて提出となります。詳しい受付窓口は以下のとおりです。
採取場所在地 |
計画採取量 |
受付窓口 |
---|---|---|
成田市、佐倉市、四街道市、 |
50万立方メートル未満 50万立方メートル以上 |
印旛地域振興事務所 地域環境保全課 |
採取計画を認可する際、以下の項目についても確認しています。
申請書様式や作成要領は下記の千葉県商工労働部産業振興課のページからダウンロードできます。
盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)
が、令和5年5月26日に施行されました。千葉県では、令和7年5月26日(月曜)に、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制を開始しました。
所管区域(成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町)における盛土等を行う土地の面積が
1ヘクタール未満の宅地造成等に関する工事(開発許可等の対象となるものを除く)を行うには、印旛地域振興事務所に許可申請を提出いただく場合があります。
盛土等を行う土地の面積が1ヘクタール以上の場合は、千葉県庁宅地安全課にお問い合わせください。
印旛地域振興事務所へ相談のため来庁される際は、事前にお電話にてご連絡いただき、日時の予約を行った上で来庁ください。
規制の対象となる主な行為
下記の盛土等を行う場合は、あらかじめ千葉県知事の許可が必要となります。
<土地の形質の変更(盛土・切土)>(画像をクリックすると拡大します。)
例・・・ 宅地造成、残土処分場、太陽光発電施設の設置のための盛土・切土 等
(PNG:220.6KB)
※「崖」とは、地表面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
<一時的な土石の堆積>(画像をクリックすると拡大します。)
例・・・ 土石のストックヤードにおける仮置き 等
<適用除外となる行為>
道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等(法第2条、政令第2条、省令第1条)については、盛土規制法は適用されません。
また、災害の発生のおそれがないと認められる工事(政令第5条、省令第8条)は、盛土規制法に基づく許可手続きが不要となります。
(例)砂利採取法による認可を受けた工事
千葉県における盛土規制法の許可等に関する基準や手続き等を示したものとして、盛土規制法に係る手引をとりまとめましたので
以下リンクからご覧ください。(各種様式もこちらからダウンロードください。)
千葉県では、有害物質による土壌汚染の防止、及び不適正な盛土から発生する災害を防止するため、「千葉県土砂の埋め立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(残土条例)」を制定しております。
広さ3000平方メートル以上10000平方メートル未満の土地(佐倉市、成田市、八街市、四街道市、印西市を除く)に土を盛って埋立を行うには、県残土条例による県の許可が必要となり、印旛地域振興事務所に許可申請を提出いただくことになっています。
10000平方メートル以上の残土埋立については、県環境生活部ヤード・残土対策課にお問い合わせください。
3000平方メートル未満の残土埋め立てについては、各市町村にお問い合わせください。
佐倉市、成田市、八街市、四街道市、印西市は500平方メートル以上の全ての残土埋め立てに関して市条例の許可が必要になります。
埋立て場所 |
埋立て面積 |
担当窓口 |
---|---|---|
白井市、富里市、 酒々井町、栄町 |
3,000平方メートル未満 3,000平方メートル以上 10,000平方メートル以上 |
左記各市町村 印旛地域振興事務所 地域環境保全課 |
佐倉市 |
全て |
佐倉市役所 |
成田市 |
全て |
成田市役所 |
八街市 |
全て |
八街市役所 |
四街道市 |
全て |
四街道市役所 |
印西市 | 全て | 印西市役所 |
審査基準
残土条例に基づく許可申請の審査について、より一層の公正性の確保及び透明性の向上を目的として、審査基準(千葉県行政手続条例第5条第1項)を設定しました。
許可申請にあたっては、事前に内容をご確認ください。
・千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例に基づく許可申請に係る審査基準(PDF:1,163KB)
適用開始日:令和7年5月26日
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