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更新日:令和6(2024)年1月5日

ページ番号:20974

浄化槽関係┃安房地域

1.浄化槽の設置について

設置の届出

浄化槽を設置する時には、浄化槽法に基づく設置届出書(建築確認が必要な場合は、浄化槽調書)を提出する必要があります。
建築確認が必要な場合は県土木事務所等に、建築確認が不要な場合は安房地域振興事務所に届け出てください。

届出に関する各種様式は(浄化槽の適正管理(環境生活部水質保全課))よりダウンロードしてください。

2.浄化槽の維持管理について

(1)法定検査の受検

浄化槽の設置後は水質検査及び定期検査が必要です。

水質検査(浄化槽法第7条)

浄化槽を新たに設置した場合は、浄化槽の設置工事が適正に行われたか否かを判断するため、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に、県指定検査機関による水質検査を受けることが義務付けられています。

定期検査(浄化槽法第11条)

浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているか否かを判断するため、毎年1回、県指定検査機関による定期検査を受けることが義務付けられています。

県の指定検査機関

(第7条検査及び第11条検査)

一般財団法人千葉県環境財団

〒260-0024

千葉市中央区中央港1-11-1

電話:043-246-2079

 

参考:浄化槽の法定検査について(環境生活部水質保全課)

(2)保守点検

浄化槽を正しく機能させ常に良好な状態に保つためには、機器類の整備及び浄化槽槽内微生物の調整など、定期的な保守点検が必要です。浄化槽設置者自らが保守点検を行うことができない場合は、知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。

参考:浄化槽保守点検業者一覧(環境生活部水質保全課)

(3)清掃

浄化槽の使用により槽内に汚泥が徐々にたまり、そのまま放置すると汚泥が放流水とともに流れ出てしまうなど悪臭・水質汚濁等の公害の原因となりますので、年1回以上(全ばっ気方式の場合は6ヶ月に1回以上)市町村の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼して、清掃をしなければなりません。

(4)浄化槽維持管理報告書の提出

処理対象人員501人以上の単独処理浄化槽及び処理対象人員51人以上の合併処理浄化槽の浄化槽管理者については、四半期ごとに浄化槽維持管理報告書を提出してください。

参考:浄化槽の適正管理(環境生活部水質保全課のページ)

3.浄化槽保守点検業者の登録について

千葉県内(千葉市、船橋市及び柏市を除く。)において浄化槽保守点検業を営もうとする方は、知事の登録を受けなければなりません。

参考:浄化槽保守点検業者の登録手続について(環境生活部水質保全課のページ)

お問い合わせ

所属課室:総務部安房地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:0470-22-8711

ファックス番号:0470-22-0074

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