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更新日:令和7(2025)年9月2日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について│安房地域振興事務所

  • 盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。
  • 千葉県では令和7年5月26日に、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制を開始しています。
  • 千葉県の規制区域指定後に、盛土規制法の規制対象となる盛土等を行う場合は、あらかじめ千葉県知事の許可が必要となります。
  • 盛土規制法の規制の詳細、許可申請に係る手続きの申請窓口及び申請様式については下記のリンクをご参照ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部安房地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:0470-22-8711

ファックス番号:0470-22-0074

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