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更新日:令和6(2024)年7月16日
ページ番号:20942
多くの野生鳥獣は他の動物に食べられる、餌が取れない、病気に罹るなど寿命が尽きる前に死んでしまいます。弱った鳥獣や死亡した鳥獣を餌にしている野生動物もいます。不用意に野生鳥獣を保護することは本来の生態系を人が関与することで乱してしまう場合もあります。原則として野生鳥獣の生死に人が関与することは極力避けて、自然の成り行きに委ねてください。
巣から落ちているヒナを発見しても、手を触れずに親鳥に任せて見守ってください。
怪我をして動けなくなっている野生鳥獣を発見し、やむを得ず保護が必要と思われる場合は、当事務所(電話:0470-22-8711)へ御相談ください。指定獣医師を紹介します。原則的に、動物病院までの搬送及び治療後放鳥獣できるまで回復する間の世話は、保護された方にお願いしています。
参考
弱っている野生動物を見つけたら(環境生活部自然保護課のページ)
原則、野生鳥獣を捕まえたり飼ったりすることはできません。野生鳥獣の捕獲及び鳥類の卵の採取は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、厳しく規制されており、違反した場合には罰則があります。
ただし、農林水産業や生活環境に被害が生じている場合等は、地域振興事務所へ申請することにより鳥獣の捕獲許可を得ることができます。
館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町における鳥獣の捕獲許可の申請は、当事務所にて受け付けます。
農作物等に被害を与える鳥獣の捕獲については、主に市町村単位で実施されています。お困りの方は、まずはお住まいの市町の担当課に御相談ください。
参考
安房地域内では、農林業や生活環境に対する被害防止のため、ほぼ全域において、通年で鳥獣の捕獲が実施されています。捕獲の行われる日時等の詳細につきましては、市町の担当課にお問い合わせください。
参考
お問い合わせ
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