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更新日:平成24(2012)年5月22日
物品等入札参加業者の指名停止については、「千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準」を定め措置を講じています。
「千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準」は、千葉県が発注する物品の購入又は製造、その他の契約(建設工事等を除く)の 円滑かつ適正な履行を確保するため、千葉県の物品等入札参加業者適格者名簿に登載された者が贈賄、独占禁止法違反行為、談合、不正又は不誠実な行為 を引き起こした場合における指名停止等に関して、法令の定めがあるものを除くほか、必要な措置を定めることを目的としています。
⇒千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準 (平成21年10月6日改正)(PDF:23KB)
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区分 |
指名停止理由 |
有資格業者名 |
措置期間 |
適用条項 |
決定日 |
備考 |
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| 最新 | その他不正又は不誠実な行為 |
千葉県館山市正木528 館山商事(株) 代表者 片山 義之 |
平成24年05月21日から 平成24年07月20日まで(2か月) |
第2条第1項 別表第2第7号ロ |
平成24年 05月18日 |
左記業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項及び法第14条第6項に違反し行政処分を受けた。 |
| その他不正又は不誠実な行為 |
東京都新宿区西新宿3-19-2 東日本電信電話(株) 代表者 江部 努 |
平成24年03月09日から 平成24年04月08日まで(1か月) |
第2条第1項 別表第2第7号イ |
平成24年 03月08日 |
左記業者は、左記業者の使用人がNTT東日本のケーブルテレビ事業を巡って賄賂を授受したとして、平成24年3月2日にNTT法違反(収賄)容疑で警視庁捜査2課に逮捕されたことが判明した。 | |
| 独占禁止法違反 |
大阪府大阪市中央区北浜4-5-33 住友電気工業(株) 代表者 松本 正義 |
平成24年01月31日から 平成26年01月30日まで(24か月) |
第2条第1項 別表第2第4号及び第3条第4項 |
平成24年 01月30日 |
左記業者は、遅くとも平成12年12月頃以降、他の2社と共同してダイハツ工業(株)が発注する「自動車に搭載される配線器具であり、自動車に搭載される電子部品及び電装品を電気的に接続し、相互間の情報及び電力を中継する電線又は電線の束であって、ダイハツ工業(株)がコンペを実施して受注者を選定するもの」(以下「ダイハツ工業発注の特定自動車用ワイヤーハーネス」という。)の見積り合わせに際し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規程に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会から平成24年1月19日に排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 違反行為の概要は、ダイハツ工業発注の特定自動車用ワイヤーハーネスについて、量産価格の低落防止を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、ダイハツ工業発注の特定自動車用ワイヤーハーネスの取引分野における競争を実質的に制限していたものである。 また、同様に、遅くとも平成14年5月頃以降、他の1社と共同して日産自動車(株)、日産車体(株)が発注するワイヤーハーネス等を、また、遅くとも平成14年9月頃以降、他の2社と共同してトヨタ自動車(株)、トヨタ車体(株)、関東自動車工業(株)が発注するワイヤーハーネス等を、また、遅くとも平成15年9月頃以降、他の2社と共同して本田技研工業(株)が発注するワイヤーハーネス等も同様に違反する行為を行っていたところである。 左記業者には、警視庁が平成13年11月に発注した交通信号機等工事における独占禁止法第3条違反により、平成15年3月24日から平成15年5月23日までの2か月間の指名停止措置を行っており、その期間中に本件において独占禁止法第3条に違反を行っていたばかりでなく、遅くとも平成17年2月以降、東日本電信電話(株)、西日本電信電話(株)及び全国情報通信資材(株)が発注する光ファイバケーブル製品等や、遅くとも平成18年1月31日以降、(株)NTTドコモが発注する光ファイバケーブル製品の見積り合わせにおける独占禁止法第3条違反により、平成22年6月3日から平成23年6月2日までの12か月間の指名停止を行っていることから、指名停止の加重措置を行うものである。 |
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| その他不正又は不誠実な行為 |
千葉県木更津市潮見4-14-9 (株)ハマダ 代表者 四宮 清志 |
平成23年11月10日から 平成23年12月09日まで(1か月) |
第2条第1項 別表第2第7号ロ |
平成23年 11月09日 |
左記業者は、左記業者の役員が木更津簡易裁判所において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により罰金30万円の略式命令を受け、刑が確定したため、平成23年10月26日付けで行政処分を受けたことが判明した。 | |
| 贈賄 |
千葉県成田市宝田45 (株)飛鳥 代表者 鈴木一彦 |
平成23年08月19日から 平成24年02月18日まで(6か月) |
第2条第1項 別表第2第2号 |
平成23年 08月19日 |
左記業者は、成田市発注の道路改良工事「吉倉地内2号線」の一般競争入札で、同市職員から最低制限価格を入札前に教える見返りに賄賂を渡したとして、同社社長と営業担当社員が平成23年7月29日までに、県警捜査2課と成田署に贈賄容疑で逮捕された。 | |
| 独占禁止法違反 |
東京都江東区東雲1-9-1 日本エア・リキード(株) 代表者 フランソワ・ジャコウ |
平成23年06月10日から 平成24年06月09日まで(12か月) |
第2条第1項 別表第4号 ※旧基準適用 |
平成23年 06月10日 |
左記業者は、他の3社と共同して、遅くとも平成20年1月23日までに、特定エアセパレートガスの販売価格について、同年4月1日出荷分から、現行価格より10パーセントを目安に引き上げる旨を合意することにより、公共の利益に反して、我が国における特定エアセパレートガスの販売分野における競争を実質的に制限していたことは、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、平成23年5月26日に公正取引委員会から排除措置命令を受けた。 | |
| その他不正又は不誠実な行為 |
東京都千代田区霞が関1-3-2 郵便事業(株) 代表者 鍋倉 眞一 |
平成23年05月27日から 平成23年06月26日まで(1か月) |
第2条第1項 別表第2第7号 |
平成23年 05月27日 |
左記業者の昭島支店業務企画室課長代理が、平成21年1月から平成23年3月の間、複数の顧客から郵便料金の支払いとして預かった小切手310枚(額面計約2億6700万円)を着服したとして、東京地検特捜部に業務上横領の罪で起訴された。 | |
| 契約違反 | 千葉県佐倉市表町2-3-6 株式会社島田 代表者 島田 光治 |
平成23年04月07日から 平成23年4月20日まで |
第2条第1項 別表第1第2号 |
平成23年 04月07日 |
左記業者は、印旛地域整備センター(現印旛土木事務所)所長と平成22年4月30日付けで契約した「県単道路維持修繕委託(除草その1)」及び「県単道路維持修繕委託(その2)」の業務に関し、契約書約款第6条の規定に違反し、書面により所長の承諾を受けずに再委託していた。 | |
| その他不正・不誠実な行為 |
東京都世田谷区用賀4-10-1 株式会社東急コミュニティー 代表者 中村 元宣 |
平成22年11月30日から 平成22年12月29日まで |
第2条第1項 別表第2第7号 |
平成22年 11月30日 |
左記業者は、管理業務を受託している複数の管理組合において、元社員複数名が管理組合財産を着服し、管理組合の財産に損害を与えたとして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第81条の規定により関東地方整備局長から監督処分を受けた。 | |
| 独占禁止法違反行為 |
東京都港区芝浦1-1-1 株式会社東芝 代表者 佐々木 則夫 東京都港区芝5-7-1 日本電気株式会社 代表者 遠藤 信博 |
平成22年11月30日から 平成22年12月29日まで |
第2条第1項 別表第1第2号 ※旧基準適用 |
平成22年 11月30日 |
左記業者は、遅くとも平成7年7月3日から平成9年12月10日までの間、旧郵政省が発注する郵便番号自動読取区分機類の入札において、平成17年法律第35号による改正前の独占禁止法(以下「独占禁止法」という。)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会から平成15年6月27日に排除措置を命じる審決を受けた。また、平成22年10月25日に独占禁止法第54条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付を命ずる審決を受けた。 | |
| 競売入札妨害又は談合 |
東京都港区西新橋2-8-6 株式会社エヌ・ティ・ティ・ソルコ 代表者 武藤 弘和 |
平成22年10月26日から 平成23年4月25日まで |
第2条第1項 |
平成22年 10月26日 |
左記業者は、日本年金機構における「宙に浮いた年金記録問題」の対策事業として外部委託する年金記録の照合作業の入札で、同機構職員から入札情報を受けたとして、営業担当部長が平成22年10月14日に警視庁捜査2課に競売入札妨害容疑で逮捕されたことが判明した。 | |
| 贈賄 |
東京都中央区日本橋堀留町1-5-7 株式会社日新技術コンサルタント 代表者 岡田 久志 |
平成22年10月18日から 平成23年01月17日まで |
第2条第1項 別表第2第2号 |
平成22年 10月18日 |
左記業者は、長崎県南島原市発注の下水道工事関連業務委託の入札で、同市職員に便宜を図ってもらった見返りに賄賂を渡したとして、取締役兼九州事務所長が平成22年9月16日、長崎県警に贈賄容疑で逮捕された。 | |
| 独占禁止法違反行為 |
東京都板橋区新河岸2-3-5 三和シヤッター工業株式会社 代表者 木下 和彦 |
平成22年09月01日から 平成23年08月31日まで |
第2条第1項 別表第2第4号 ※旧基準適用 |
平成22年 09月01日 |
左記業者は、南関東地区(千葉県、埼玉県、東京都及び神奈川県をいう。)において、建設業者が発注するシャッター等について受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定することを目的として、他の2社の同地区における営業担当責任者級の者による会合を開催し、シャッター等に関する建設業者の発注状況等について情報交換を行うなど、他の2社と共同して、特定シャッターの需要者向け販売価格を引き上げる旨を合意することにより、公共の利益に反して、国内における特定シャッターの販売分野における競争を実質的に制限していた。また、遅くとも平成19年5月16日以降、他の2社と共同して、近畿地区における特定シャッター等について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにするとともに、受注予定者以外の者も受注することとなった場合には受注予定者が建設業者に対して提示していた見積価格と同じ水準の価格で受注するようにすることにより、公共の利益に反して、近畿地区における特定シャッター等の取引分野における競争を実質的に制限していた。これらは、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会から平成22年6月9日に排除措置命令を受けた。 | |
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独占禁止法違反行為 |
大阪府大阪市中央区北浜4-5-33 |
平成22年06月03日から 平成23年06月02日まで(12か月)
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第2条第1項別表第2第4号及び第3条第2項第2号 ※旧基準適用 |
平成22年 06月03日 |
左記業者は、遅くとも平成17年2月9日以降、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び全国情報通信資材株式会社が発注する光ファイバケーブル製品並びに遅くとも平成18年1月31日以降、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが発注する光ファイバケーブル製品の見積もり合わせに際し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして公正取引委員会から平成22年5月21日に排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 また、左記業者は、平成15年3月24日から平成15年5月23日までの2か月間、指名停止を行っており、今回はその指名停止期間満了後3か年の間に独占禁止法第3条に違反したと認められるので、指名停止の加重措置を行うものである。 |
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独占禁止法違反行為 |
大阪府大阪市城東区今福東1-4-12 |
平成22年04月09日から平成23年04月08日まで(12か月)
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第2条第1項別表第2第3号 ※旧基準適用
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平成22年 04月09日 |
左記業者は、防衛省航空自衛隊第一補給処(千葉県木更津市)が発注する特定什器類の入札において、遅くとも平成17年11月30日から平成21年6月18日までの間、独占禁止法違反行為を行っていたとして平成22年3月30日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 |
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東京都中央区新川2-4-7 |
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東京都中野区東中野2-6-11 |
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