ここから本文です。

ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 河川 > 河川管理関連トピックス > 印旛放水路(花見川)における不法占用対策について > 花見川不法占用に対する簡易代執行の実施について(平成29年3月7日~10日)

更新日:令和6(2024)年3月28日

ページ番号:16937

花見川不法占用に対する簡易代執行の実施について(平成29年3月7日~10日)

平成29年2月14日に公告を行った花見川の河川敷における河川法第75条第3項の規定による簡易代執行(工作物撤去作業等)について、実施しました。

実施の概要

簡易代執行実施日

平成29年3月7日、8日、9日、10日

対象地

千葉県千葉市花見川区畑町地先
一級河川利根川水系印旛放水路(通称:花見川)の左岸
汐留橋~亥鼻橋の区間の河川区域延長1.0km

対象工作物

畑29件、小屋2件、釣台16件等

実施理由

自主撤去の期限である平成29年2月28日(火曜日)までに自主撤去がなされなかったため

撤去した工作物の保管

上記の簡易代執行において撤去した工作物(一見明らかに換価価値を有さないと認められる物を除く)は、千葉土木事務所の管理のもとに、現在保管しています(河川法第75条第4項)。

上記の保管工作物について、当該工作物の所有者等に返還するための公示を行いました(河川法第75条第5項)が、掲示の期間を満了しても、なお当該工作物の所有者等の氏名及び住所を知ることができなかったので、河川法施行令第39条の3第1項第2号の規定により、県報に登載しました。

千葉県報第13233号平成29年6月16日(金曜日)

告示〇河川法第七十五条第四項の規定による保管(PDF:766KB)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部河川環境課河川海岸管理室

電話番号:043-223-3132

ファックス番号:043-221-1950

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?