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ホーム > 環境・県土づくり > 県土づくり > 災害に強い県土づくり > 河川 > プレジャーボート不法係留対策について

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更新日:平成24(2012)年5月15日

プレジャーボート不法係留対策について

千葉県内の河川・港湾等の公共の水域には、約3,500隻の船舶が不法に係留されており、そのうち約1,700がプレジャーボート(レジャー用のヨット・モーターボート等)です。(平成22年9月現在)

これら多数のプレジャーボートの不法係留に伴い、騒音や違法駐車、ゴミの投棄等による生活環境への影響、無秩序な係留による景観の悪化、防火・防犯への支障、船舶航行への支障等、様々な問題が発生しているほか、津波・高潮・洪水等の際に放置艇が流出し、災害を引き起こす可能性も認識されています。

こうしたことから、本県では平成14年7月に「千葉県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例」を制定し、河川法や港湾法等の水域管理法令と併せ、プレジャーボートの係留保管の適正化のための取り組みを推進しています。

1お知らせ

2条例

千葉県では、河川や港湾の放置プレジャーボートを解消するため、「千葉県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例」を平成15年1月から施行しています。

3マスタープラン・適正化計画

4適正化区域の指定

条例に基づき、プレジャーボートの放置を禁止する「適正化区域」「重点適正化区域」を指定します。「適正化区域」「重点適正化区域」では、適正な場所で係留保管するよう条例に基づく指導・警告を実施し、指導・警告に従わない場合は、移動措置などを実施します。

5不法係留実態調査

6プレジャーボート所有者の皆様へ

プレジャーボートについて、自らの責任で係留保管施設を確保し、適正な管理に努めることは、所有者の責務です。

マリンレジャーを楽しむにあたり、法令を遵守し、プレジャーボートを適正な場所に保管されている方がいる一方で、残念ながら、河川や港湾等の公共水域に不法係留されているプレジャーボートも多数存在します。

マリーナ等の料金を払いたくない、自宅の近くに係留したい、等の理由で公共の水域をプレジャーボート保管場所として私物化することは認められません。不法係留は絶対にしないでください。

現在、不法係留している方は、速やかにプレジャーボートを適正な保管場所に移動してください。

これからプレジャーボートを所有される方は、必ず適正な保管場所を確保した上で取得してください。

  • マリーナ等に関する情報の入手先「 マリンレジャー情報」外部サイトへのリンク(第三管区海上保安本部)
    ※各施設の空き状況については、各施設にお問い合わせください。

プレジャーボートが不要となった場合には

プレジャーボートが不要となった場合には、公共の水域に放置せず、適正に処分して下さい。

FRP船については、平成19年度より社団法人日本舟艇工業会が関東地区で、FRP船リサイクルシステムを運用していますので、社団法人日本舟艇工業会に相談してください。

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部河川環境課河川海岸管理室

電話:043-223-3132

ファクス:043-221-1950

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