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ホーム > 防災・安全・安心 > 土砂災害対策 > 土砂災害警戒区域等(土砂災害のソフト対策) > 土砂災害警戒区域等※の一覧 > 土砂災害危険住宅移転支援事業について
更新日:令和8(2026)年4月6日
ページ番号:840616
土砂災害のおそれのある土地に居住する県民の生命及び身体を守るため、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内に居住する方が土砂災害警戒区域(イエローゾーン)外へ住宅を移転する場合にその費用の一部を支援する「千葉県土砂災害危険住宅移転支援事業」を令和8年度から開始しました。
令和8年度の申請受付は、令和8年6月1日から開始します。
※事業の利用をされる場合は、必ず事前に河川環境課砂防室へご相談ください。
(県への申請前に契約等を結んだ場合は、補助の対象とはなりません。)
※事前相談は、随時受付しています。
1 事業の対象者
(1)土砂災害特別警戒区域(指定予定を含む)内にある住宅の所有者で、その住宅に現在に居住している方
(2)土砂災害特別警戒区域の指定日前から居住している方
(3)除却後の跡地に、再び住宅を建築しない方
2 主な事業の要件
(1)土砂災害特別警戒区域の指定日前からある住宅であること
(2)住宅の居住者が土砂災害警戒区域(指定予定を含む)外に移転すること
(3)移転先が千葉県内であること
(4)現在の住宅は除却を行うこと
(5)急傾斜地崩壊危険区域に指定された土地に建つ住宅ではないこと
3 補助額
最大300万円/戸
住宅除却費、移転経費、住宅建設・購入費、移転先住宅のリフォーム費、賃貸住宅の賃借料(1年分)等
4 受付窓口
千葉県河川環境課(県庁中庁舎4階)
千葉県土砂災害危険住宅移転支援事業の詳細は、以下の交付要綱をご確認ください。
申請に必要な書類は、様式集から取得をお願いします。
千葉県土砂災害危険住宅移転支援事業補助金交付要綱(PDF:161.5KB)
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