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報道発表案件

更新日:令和5(2023)年9月15日

ページ番号:28049

令和元年台風第15号等の被災者に対する賃貸型応急住宅の募集開始について

発表日:令和元年10月9日

(更新日:令和2年9月7日)

県土整備部都市整備局住宅課

県では、台風第15号からの一連の災害により住宅に甚大な被害を受けられた皆さまに、災害救助法に基づき、応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供する事業(賃貸型応急住宅の供与)を実施します。

お知らせ

  • 賃貸型応急住宅の申込受付は令和2年8月31日に終了しました。

1.募集開始

令和元年10月10日より、災害救助法が適用された25市15町1村の窓口(別紙)にて募集開始

2.入居期間

最長2年間

3.入居対象者の要件

原則として、以下の全ての要件を満たす方

  • (1)被災時において、災害救助法の適用を受けた25市15町1村のいずれかに住所を有していた方
  • (2)次のいずれかを満たす方
    • (1)住家の全壊、全焼又は流出により居住する住家がない方
    • (2)半壊(大規模半壊を含む)であっても、住宅としての利用ができず、自らの住家に居住できない方
    • (3)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住居に居住できない方
  • (3)自らの資力では、住家を確保することができない方
  • (4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度又は障害物の除去制度を利用していない方

4.借上げの対象となる住宅

月額家賃が以下の上限(※)を超えない住宅で、原則、耐震性能が確保された住宅である等、一定の条件を満たした県内(全域)の住宅が対象。

入居世帯人数 2人以下 3人以上
月額家賃上限 75,000円 85,000円

 

(※)但し、家賃相場の差を考慮し、以下の12市において5人以上の世帯で入居する場合は、月額12万円を上限とする。

 

千葉市、習志野市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市、松戸市、野田市、流山市、鎌ケ谷市、柏市、我孫子市

5.費用負担

県負担:家賃、共益費、礼金、仲介手数料など

入居者負担:光熱水費など

6.その他

入居契約は、県・被災者(入居者)・貸主(大家)の三者契約となります。

入居物件は、不動産業者の協力のもと、原則、入居者様ご自身で探していただくことになります。

7.お問合せ先

千葉県県土整備部都市整備局住宅課住宅政策班

(電話)043-223-3255

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅政策班

電話番号:043-223-3255

ファックス番号:043-225-1850

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