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更新日:平成22(2010)年7月29日
千葉県の住宅政策
災害時の協定等に基づく支援策について
応急仮設住宅は、大規模災害時に自らの資力では住宅確保ができない被災者に対して、一時的な居住の安定を図ることを目的に建設されるもので、建設は市町村長が実施しますが、災害救助法適用の場合、知事が応急仮設住宅の建設を行います。
なお、県は、社団法人プレハブ建築協会との間に「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定」を昭和58年12月1日に締結し、県の要請に基づき協会が応急仮設住宅を提供する体制を整えています。
地震等の大規模な災害により住宅を失った被災者に対して、災害救助法に基づき県が応急仮設住宅を建設することとなりますが、災害規模が大きい場合、その建設には設置できる場所に限度があり、また、相当の時間が必要となります。
これを補完するため、民間賃貸住宅の空き家を借り上げ、応急仮設住宅として提供するための協定を社団法人千葉県宅地建物取引業協会との間で平成18年5月25日に、社団法人全日本不動産協会千葉県本部の間で平成20年9月5日に、それぞれ締結しました。
この協定に基づき、両協会から情報提供のあった賃貸住宅を県で借り上げ、住宅を確保できない被災者に応急仮設住宅として提供します。
大規模地震、風水害等の災害時に、被災した住宅の早期復興を支援するため、住宅相談窓口の開設や、被災者の住宅相談への早期対応などを内容とする協定を住宅金融公庫首都圏支店(現:住宅金融支援機構)との間に平成17年9月1日に締結しました。
この協定に基づき、住宅金融支援機構は、県からの要請のもと、
以上の措置等を講ずることにより、被災者の住宅復興を支援します。
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