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ホーム > 防災・安全・安心 > 被害状況・被災者支援 > 被災者支援 > 住宅関連の支援|被災者支援 > 災害時の協定等に基づく支援策(住宅関連) > 賃貸型応急住宅について(準備中)
更新日:令和8(2026)年8月27日
ページ番号:872408
県では、令和8年8月千葉豪雨により住宅に甚大な被害を受けられた皆さまに、災害救助法に基づき、応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供する事業(賃貸型応急住宅の供与)の実施に向けて準備しているところです。
令和8年8月千葉豪雨による災害を受けて、災害救助法が適用された20市4町(千葉市を除く※)にお住まいで、住宅が全壊するなどの甚大な被害を受けられた皆さまに、県が民間の賃貸住宅を借り上げ、供与する制度です。
実施の準備が整い次第改めてお知らせいたします。
災害救助法が適用された20市4町(千葉市を除く※)
市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、山武市、大網白里市、酒々井町、九十九里町、白子町、長柄町
※千葉市にお住まいで被害を受けられた方は、千葉市の制度が対象となりますので千葉市からの案内をご確認ください。
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