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更新日:平成24(2012)年5月14日
住まいを借りる
千葉県県土整備部住宅課
県営住宅管理室
電話:043-223-3222
ファクス:043-227-7140
詳細については 千葉県住宅供給公社
県営住宅管理部募集課
電話:043-222-9200
ファクス:043-222-6750
県営住宅は、公営住宅法に基づき千葉県が国の補助を受けて建設した賃貸住宅です。
現在住んでいるアパートの居住面積が家族が増えたために狭くなったなどの理由により住宅に困っている方や法令で定められた収入額以下の方を対象としています。
収入の低い方を対象とした一般県営住宅、中堅所得者を対象とした特定公共賃貸住宅などの住宅があります。
詳細についてはこちら千葉県住宅供給公社![]()
「県営住宅空家入居募集案内」を御覧になり、募集団地を確認の上、所定の「県営住宅入居申込書」に より郵送(申込み期間内の消印があるもの)されたものを受付します。
「県営住宅空家入居募集案内」は、県営住宅がある市役所、町役場の公営住宅担当課・各地域振興事務所等 で配布
しています。
家賃を納入していくうえで、失業等のため収入が著しく少なくなったり、病気やケガによる長期療養、 災害により多額の出費を必要とする場合等の理由で、家賃の支払いが困難となったときには、期間を 定めて家賃の減額・免除をする制度があります。
入居名義人の方が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に入居名義人 と同居しておられた方が、承認を得て引き続き県営住宅に居住することができる制度です。
なお、平成20年1月1日から県営住宅入居承継制度が変わりました。
平成19年12月27日に公営住宅法施行令の一部が改正され、公営住宅の入居収入基準と 家賃算定基準が見直されました。
この改正は、平成21年度の家賃から適用されました。
県営住宅家賃に係る未収債権解消の一環として、県営住宅家賃を滞納したまま住宅を退去した者のうち、県外に住所を移転した者や所在が不明である者に対する滞納家賃収納事務を民間の債権回収会社に委託することとしました。
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