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ホーム > 生活・福祉・医療 > 生活 > 住まい > 賃貸住宅 > 県営住宅制度の案内

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更新日:平成24(2012)年5月14日

県営住宅制度の案内

住まいを借りる

ふりがなつきのページはこちら

千葉県県土整備部住宅課
県営住宅管理室

電話:043-223-3222
ファクス:043-227-7140

詳細については 千葉県住宅供給公社外部サイトへのリンク
県営住宅管理部募集課

電話:043-222-9200
ファクス:043-222-6750

県営住宅とは

県営住宅は、公営住宅法に基づき千葉県が国の補助を受けて建設した賃貸住宅です。

現在住んでいるアパートの居住面積が家族が増えたために狭くなったなどの理由により住宅に困っている方や法令で定められた収入額以下の方を対象としています。

収入の低い方を対象とした一般県営住宅、中堅所得者を対象とした特定公共賃貸住宅などの住宅があります。

県営住宅の入居資格

  1. 原則として千葉県内に住所がある方
    (外国人の方の場合は、在留期間が1年以上の在留資格があり、 県内市町村に外国人登録されている方)
  2. 同居する親族がある方
    (60歳以上の方(または昭和31年4月1日以前に生まれた方)、身体障害者で障害の程度が 1~4級までの方などは、単身でも入居できる住宅もあります。)
  3. 高齢者住宅については、申込者が65歳以上の単身者、夫婦の一方が65歳以上であれば申込みできます。
  4. 住宅に困っていることが明らかな方
  5. 収入が法令に定める基準以下の方
  6. 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員 に限る。)でないこと。

申込区分

  1.  申込住宅は「一般住宅」と「特別割当住宅」に区分し、特割住宅には要件に該当する方以外は申込みできません。
  2. 「一般住宅」の申込世帯の区分は、「一般世帯」と「特枠世帯」に区分しています。
    特枠世帯に該当する方は、一般住宅の抽選では一般世帯より当選確率が高くなるよう配慮しています。

詳細についてはこちら千葉県住宅供給公社外部サイトへのリンク

募集の種類

  1. 空家募集(年4回)
    原則、毎年4月、7月、10月、1月の各月の1日から15日までの間、郵送による申込みを受け付けています。
  2. 新設募集
    新たに住宅を建設した場合は、その都度募集をします。
  3. 常時募集(毎月)
    入居の応募者が少なく、常時、空家のある団地については、毎月1日から15日頃までの間、郵送による申込みを 受け付けています。
  4. その他
    災害(火事や自然災害)で住宅を失った方、公共事業で移転をしなければならなくなった方については、 千葉県住宅供給公社外部サイトへのリンク 県営住宅管理部募集課(電話043-222-9200)にご相談ください。

申込み受付

「県営住宅空家入居募集案内」を御覧になり、募集団地を確認の上、所定の「県営住宅入居申込書」に より郵送(申込み期間内の消印があるもの)されたものを受付します。

「県営住宅空家入居募集案内」は、県営住宅がある市役所、町役場の公営住宅担当課・各地域振興事務所等 で配布外部サイトへのリンクしています。

家賃の減免について

家賃を納入していくうえで、失業等のため収入が著しく少なくなったり、病気やケガによる長期療養、 災害により多額の出費を必要とする場合等の理由で、家賃の支払いが困難となったときには、期間を 定めて家賃の減額・免除をする制度があります。

入居の承継について

入居名義人の方が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に入居名義人 と同居しておられた方が、承認を得て引き続き県営住宅に居住することができる制度です。
なお、平成20年1月1日から県営住宅入居承継制度が変わりました。

平成21年度から 家賃制度が変わりました

平成19年12月27日に公営住宅法施行令の一部が改正され、公営住宅の入居収入基準と 家賃算定基準が見直されました。
この改正は、平成21年度の家賃から適用されました。

県営住宅退去者滞納家賃に係る収納事務の民間委託

県営住宅家賃に係る未収債権解消の一環として、県営住宅家賃を滞納したまま住宅を退去した者のうち、県外に住所を移転した者や所在が不明である者に対する滞納家賃収納事務を民間の債権回収会社に委託することとしました。

 

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課県営住宅管理室

電話:043-223-3222

ファクス:043-227-7140

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